○浦臼町一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例(平成14年浦臼町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 水質検査
イ 最終処分場周縁の地下水(モニタリング井戸水) 測点2カ所
毎日測定
月次検査 月1回
年次検査 年1回
ロ 放流水(処理後の浸出液)
月次検査 月1回
年次検査 年1回
SS測定 毎日
ハ 浸出液(処理前の原水)
年4回の検査
ニ 最終処分場周辺地域(鶴沼第1・第2・第3町内会)の地下水 測点8カ所(飲料水井戸水6カ所、農業用井戸水2カ所)
各測点 年2回の検査
ホ 放流水の放流河川 放流地点上下流各1カ所
各測点 春耕期農業揚水前と秋の収穫期前各1回検査
(2) 各種監視測定機器の点検及びデータ管理
イ 最終処分場周縁地下水(モニタリング井戸水)測定機
ロ 放流水SS測定器
ハ 埋立場漏水検知システム
ニ 廃棄物搬入計量システム
(3) 施設、設備、測定器の保守点検
(4) 各種機器の始業点検及び簡易な修理と整備
(5) 記録簿等の整備
イ 最終処分場管理日誌
ロ 維持管理上必要とする各種記録簿等
(6) 清掃・除雪
イ 施設内外の除草
ロ 施設内外の飛散ごみの回収(指定搬入路線を含む。)
ハ 施設内外の除雪
ニ 敷地内外の開渠溝等排水施設の清掃
(有害鳥獣対策)
第3条 最終処分場の受け入れごみが誘因となり鳥獣等による被害が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、速やかにその対策を行わなければならない。
(1) 生ごみ(農作物残渣を含む。)
(2) 燃やせるごみ
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づき処理することができる一般廃棄物の内、缶・瓶・ペットボトル及びプラスチック
(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき処理しなければならないエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機
(5) 再資源化が可能な紙類
(6) 発泡スチロール製の箱及び板等
(7) 建設及び建築廃材
(8) 処理が困難な次の廃棄物
消火器・自動車用タイヤ・バッテリー・プロパンガスボンベ等・ドラム缶・屋外ホームタンク・オートバイ等・ピアノ・車両・農業用ハウス支柱(パイプ)その他処理が困難と認めるもの
(9) 危険ごみ
体温計・蛍光管・電池・エンジン・農薬、化学薬品、塗料、廃油及びその容器
(10) その他、最終処分場における処理が困難、又は不適当と思われる一般廃棄物
(受入日)
第5条 最終処分場への一般廃棄物の搬入受入日は次の各号により行わなければならない。
(1) 計画収集により町が搬入する一般廃棄物は、毎週火曜日及び毎月の第2・第4水曜日とする。
(2) 町民が直接搬入する一般廃棄物は、条例第7条に定める日を除いた日とする。
(3) 粗大ごみの搬入受入日は、町が別に定める一斉回収日とし、町民が直接搬入するときは前号に同様とする。
(管理運営時間)
第6条 最終処分場の管理運営時間は、条例第7条に定める日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(職員)
第7条 条例第5条第2項の規定に基づき、最終処分場に3人以内の職員を配置する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、最終処分場の維持管理に関し、必要な事項について、町長は別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。