○浦臼町一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例

平成14年3月29日

条例第2号

(設置目的)

第1条 浦臼町において発生する一般廃棄物を衛生的に処理し、環境に及ぼす負荷の削減と保全を図り、住み良い地域社会を構築することを目的とし、浦臼町一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置、面積等)

第2条 最終処分場の名称及び位置、面積等は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町一般廃棄物最終処分場

(2) 位置 浦臼町字於札内331番地の1ほか

(3) 埋立面積 6,600M2

(4) 埋立容量 13,800M3

(維持管理)

第3条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第5項において引用する同法第8条の3の規定による、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項の規定により維持管理しなければならない。

2 最終処分場は、常に衛生的かつ清潔に維持管理しなければならない。

(搬入できる廃棄物)

第4条 最終処分場に搬入できる廃棄物は、浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年浦臼町条例第2号。以下「廃棄物処理条例」という。)第13条第3項の規定にかかわらず、法第2条第2項に規定する一般廃棄物(同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物は除く。)の内、規則で定める廃棄物とする。

(職員等)

第5条 町長は、最終処分場の適正な維持管理を図るため、法第21条第1項に規定する技術管理者を置かなければならない。

2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

3 最終処分場の維持管理上、必要に応じて場長及び必要な職員を置くことができる。

(管理委託)

第6条 町長は、最終処分場の維持管理について、必要があると認めたときは、維持管理の一部、又は全部を委託することができる。

(休日及び開場時間)

第7条 最終処分場の休日、及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 休日

 毎週の金曜日・土曜日

 12月31日から翌年の1月5日まで

 その他町長が認める日

(2) 開場時間 午前9時から正午

午後1時から午後4時

(処理手数料等)

第8条 第4条の規定により搬入された廃棄物の処理処分に要する手数料は、廃棄物処理条例第23条各項及び同条例第24条の規定に基づき取り扱うものとする。

(搬入の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、最終処分場の搬入を禁止することができる。

(1) この条例その他関係法令等、又は町長の指示に従わないとき。

(2) 本町の区域外において発生した廃棄物が搬入されようとしたとき。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(3) 最終処分場の維持管理上必要があると認めたとき。

(搬入廃棄物の確認等)

第10条 最終処分場に廃棄物を搬入するときは、職員は、次の各号の確認を行い、搬入者に適切な処理・処分の指示をしなければならない。

(1) 搬入量の計量

(2) 搬入廃棄物のごみ質調査

(損害賠償)

第11条 廃棄物を搬入する者は、その搬入により、最終処分場の建物、設備及びその他の施設を損傷し、又は滅失したときは、それに要した費用を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦臼町一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例第8条の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

浦臼町一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例

平成14年3月29日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)