○浦臼町開業医保証融資あっせん運営規則

平成7年12月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 浦臼町開業医保証融資条例(平成7年浦臼町条例第18号。以下「条例」という。)の制定について、必要な事項はこの規則によるものとする。

(申込み資格等)

第2条 この規則の定めるところにより、保証融資(以下「融資」という。)を利用することができる者は、町内において開業を行う者に融資を図る。

(預託)

第3条 町長は、融資の原資を条例第4条に定める取扱金融機関に預託する。

2 町長は、前項に規定する取扱金融機関と協議の上、融資額を定める。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金額 開業するために必要な資金として条例で定める金額とする。

(2) 資金の使途 運転資金

(3) 融資期間 5年以内(据置期間12ケ月を含む)

(4) 返済方法 割賦返済

(5) 融資利率 長期プライムレートに0.5%を加えた利率(融資利率は変動金利とする。)

(6) 連帯保証人 1人以上の保証人を要する。

(保証人の資格)

第5条 前条第1項第6号の保証人の資格は、次の要件を必要とする。

(1) 債務を保証するに足る資力を有するもの

(2) 浦臼町の居住者とするが、止むを得ない場合に限り町外者を認める。

(申込み並びに審査)

第6条 融資の申込み及び審査は、次のとおりとする。

(1) 融資あっせんを受けようとする者は、浦臼町開業医保証融資申込書(第1号様式)及び必要な書面を役場主管係まで提出すること。

(2) 役場主管係は申込みを受けたときは、遅滞なく浦臼町開業医保証融資審議委員会(以下「審議委員会」という。)に提出するものとする。

(3) 審議委員会が申込みを適当として認めた場合は、金融機関に対して融資あっせんを行い、当人には融資決定通知書(第2号様式)を送付するものとする。

(融資決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号の1つに該当する場合は速やかに貸し付けた金額の回収を取扱金融機関に対し指示することができる。

(1) 申込みの内容に偽りの事項があったとき

(2) 正当な理由がなくて開業が著しく遅延したとき

(3) 正当な理由がなくて貸付金の償還が怠ったとき

(運営委員会)

第8条 委員会は、融資運営のすべてについて常に適正に行われる事を協議し、審議会と密接なる連携を図り、運営に万全を期するものとする。

2 委員会は必要に応じ、審議会の報告を求め状況を聴取する事ができる。

3 委員長は委員の互選とする。

4 委員会は必要に応じ、委員長が招集しなければならない。

5 委員会開催後、速やかに運営状況を町長に報告するものとする。

(審議委員会)

第9条 審議委員会は非公開として、融資申込みに対するあっせんの可否を決定する。

2 審議委員会は必要に応じ、委員長が招集する。

3 委員長は委員の互選とする。

4 委員長は審議委員会開催の都度、その結果を町長に報告するものとする。

5 町長は審議委員会の結果により金融機関に融資依頼書(第3号様式)を提出するものとする。

(会議)

第10条 運営委員会並びに審議委員会は、委員の過半数をもって成立する。

2 委員の代理は認めない。

(事務局)

第11条 運営委員会及び審議委員会の事務を処理するため、書記若干名を置き、職員の中から町長が任命する。

2 事務局は役場主管係に置く。

(その他必要な事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成8年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

浦臼町開業医保証融資あっせん運営規則

平成7年12月12日 規則第23号

(令和3年3月1日施行)