○浦臼町開業医保証融資条例

平成7年11月10日

条例第18号

(条例の目的)

第1条 この条例は、浦臼町における地域住民の医療福祉を増進し、開業医経営の安定充実を図るため、資金の融資を促進する保証融資(以下「融資」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(融資)

第2条 町は、前条の融資を行うため、金融機関に対して町費を預託し、町内の開業医にこの条例の定めるところにより融資を行うものとする。

(積立金の預託)

第3条 町は、融資に対する資金として、取扱金融機関に積立金を預託するものとする。

(取扱金融機関)

第4条 融資を取り扱う金融機関は、北門信用金庫と定める。

(融資の枠)

第5条 融資により貸出される資金の総額は、町が定めた取扱金融機関に預託した積立金の3倍以内とする。

(貸出の最高額)

第6条 貸出の最高額は、6,000万円以内とする。

(融資の保証)

第7条 町は、融資による貸付金について、取扱金融機関が第5条による貸出額の範囲内において、債務保証を行うものとする。

(代理弁済)

第8条 町は、融資を受けた者がその最終期限の3カ月を経過してもなお元金及び利息の金額又は一部返済できない場合は、その者の債務残額について代理弁済を行うものとする。

2 前項による代理弁済の支払は、その期限を3カ月経過した後において取扱金融機関の請求に基づいて行うものとする。

(代理弁済金の回収)

第9条 代理弁済後における債権の保全並びに弁済金の回収は、取扱金融機関の協力を得て町が回収する。

(契約又は協定)

第10条 融資の総額利率、融資期間等は、町長が取扱金融機関と協議の上、契約又は協定する。

(運営並びに審議)

第11条 融資についての運営並びに貸付金の審議を行うために運営委員会並びに審議委員会を設置する。

(委員)

第12条 前条の各委員会の委員(以下「委員」という。)は運営委員会委員にあっては5名以内、審議委員会委員にあっては5名以内とし、この融資の関係機関又は関係者の中から町長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(実施細目)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町開業医保証融資条例

平成7年11月10日 条例第18号

(平成23年12月13日施行)