○浦臼町保健センター設置条例施行規則

平成10年9月21日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町保健センター設置条例(平成10年浦臼町条例第16号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 浦臼町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に変更し、又は設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申請)

第4条 保健センターを使用しようとするものは、浦臼町保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、使用許可申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を浦臼町保健センター使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

第6条 保健センターの使用料は別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないとき、あるいはできなかったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 前条第3項の規定による使用料の減額及び免除の範囲、並びに基準は次のとおりとする。

(1) 地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体が使用するときは、全額免除とする。

(2) 町内小・中学校の教科活動及びクラブ活動、並びに町内の子どもの健全育成に使用するときは、全額免除とする。

(3) 社会奉仕活動に使用するときは、全額免除とする。

(4) 町民の文化及び体育の振興を目的とする連合組織が使用するときは、半額免除とする。

(5) 浦臼町民で構成する組織の活動(主催大会・行事)に使用するときは、半額免除とする。

(6) その他、町長が特に認めたときは、全額免除・半額免除・一部免除とすることができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、第4条に規定する使用許可申請書の提出と同時に、減免申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

浦臼町保健センター使用料

室名

使用料

暖房料

備考



機能訓練室

200

200

1時間当たり

展示室

200

200

1時間当たり

調理実習室

200

200

1時間当たり

(1) 暖房料を徴収する期間は、毎年11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。

(2) 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該使用時間について、1時間当たりの使用料及び暖房料を徴収する。

(3) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

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浦臼町保健センター設置条例施行規則

平成10年9月21日 規則第18号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年9月21日 規則第18号
平成13年12月4日 規則第21号
平成17年3月24日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号
令和6年9月30日 規則第16号