○浦臼町保健センター設置条例

平成10年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、浦臼町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦臼町保健センター

位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の27

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 健康づくりに関する団体の育成に関すること。

(8) その他健康の保持及び増進に必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに、センター長及びその他必要な職員を置く。

(利用者の義務)

第5条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、その利用により建物又は附属設備若しくは備付け物品等を破損し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町保健センター設置条例

平成10年9月21日 条例第16号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年9月21日 条例第16号
平成23年12月13日 条例第12号