○浦臼町高齢者大学みどり学園設置規則
平成17年1月31日
規則第4号
浦臼町高齢者大学みどり学園設置規則(昭和52年浦臼町規則第12号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 浦臼町内の高齢者自らが、学習を通して楽しく、健康で明るい生きがいを見いだすため、浦臼町高齢者大学(以下「学園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町高齢者大学みどり学園
(2) 位置 浦臼町字浦臼内184番地の61
浦臼町多目的研修集会施設農村センター
(学園長及び副学園長)
第3条 学園に、学園長及び副学園長を置く。
2 前項の学園長は浦臼町長とし、副学園長は浦臼町副町長及び浦臼町教育委員会教育長とする。
(事務局)
第4条 学園の事務局は、浦臼町教育委員会事務局社会教育係に置く。
2 事務局の職員の配置及びその職務内容は、浦臼町教育委員会事務局組織規則(昭和63年浦臼町教育委員会規則第5号)に準ずるものとする。
(対象者及び定員)
第5条 学園に入園できる者は、入園する年度の4月1日現在において満65歳以上の者とする。ただし、特に学園が認めた場合は60歳以上の者も入園できる。
2 学園の定員は、150人以内とする。
(学習期間)
第6条 学園の学習期間は、毎年4月1日から翌年の3月末日までの1年間とする。
(学習及び運営計画、並びに学習課目)
第7条 学園の学習及び運営計画は、学園長の定めるところによる。
2 学園長は、学園の学習及び運営計画を定めるにあたり、特に必要な事項については第13条に規定する自治会の役員の意見等を聞くことができるものとする。
3 学園の学習課目は、次のとおりとする。ただし、第3号の学習は、浦臼町高齢者大学みどり学園生(以下「学園生」という。)自身が選択したクラブに所属して行う。
(1) 合同学習
(2) 当番学習
(3) クラブ学習
(修学課程及び修学期間等)
第8条 学園の修学課程及び修学期間は、次のとおりとする。
(1) 本科(郷土社会学士課程)
5年間とする。
(2) 大学院(郷土社会修士課程)
本科の課程を修了した学園生を対象とし、3年間とする。
(3) 研究院(郷土社会博士課程)
大学院の課程を修了した学園生を対象とし、2年間とする。
3 郷土社会博士号を受けた者は、自ら率先して学習した成果等を学園生に伝承することに努めるものとする。
(入園)
第9条 学園長は、毎年2月に新年度の学園生を募集する。ただし、必要に応じ募集することができる。
2 学園に新たに入園しようとする者は、入園申込書(第2号様式)を指定の期日までに、学園長に提出しなければならない。
3 学園長は、第12条第1項第1号及び第2号の規定に準じて入園の可否を決定し、その結果を入園許可・不許可通知書(第3号様式)により当該申込者に通知しなければならない。
(登録料)
第10条 学園長は、学園生から当該年度の登録料を徴収するものとする。
2 登録料は、年間1,000円とし、学園生は学園長が定める期日までに納めなければならない。
3 既に納入した登録料は、いかなる理由があっても還付しない。
(学習経費の実費負担)
第11条 学園生は、学園長が特に必要と認めた学習内容に要する経費の実費を負担しなければならない。
(1) 感染症等にかかり、若しくは、そのおそれがあると認められるとき
(2) 学園長が、学園の学習及び運営計画、並びに他の学園生の学習に支障があると認めたとき
(3) その他、学園長が必要と認めたとき
2 学園生が学園から退園することは自由とし、学園長に退園届出書(第5号様式)を提出するものとする。
(2) 医師、若しくは保健師の判断による心身の故障等により、学習を続けることが困難とされるとき
(3) 学園長が、学園の学習及び運営計画、並びに他の学園生の学習に著しい支障があると認めたとき
(4) その他、学園長が特に必要と認めたとき
(自治組織)
第13条 学園生の自主的活動を推進するため、学園内に自治会(以下「生徒会」という。)を組織することができるものとする。
2 学園長は、生徒会の運営等について必要な指導・助言を行うことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、学園長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の浦臼町高齢者大学みどり学園設置規則第5条ただし書の規定により入園を許可されている者は、改正後の浦臼町高齢者大学みどり学園設置規則第5条第1項の規定に係わらず、継続して入園できるものとする。
附則(平成17年3月2日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。





