○浦臼町教育委員会事務局組織規則
昭和63年9月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、全てこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(係の設置)
第3条 事務局の業務を分担処理させるため、次の係を置く。
(1) 学務係
(2) 社会教育係
(係の分担事務)
第4条 係の分担事務は、別表のとおりとする。
(臨時・特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については、前条の規定によらず処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第6条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(職員の配置と職務)
第7条 事務局に事務局長並びに主幹、係に係長、社会教育主事並びに主査、及びその他の職員を置き、その職にある者はそれぞれ上司の命を受け、次に掲げる職務並びに事務を行うものとする。
(1) 事務局長 事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹 事務局長を補佐する。
(3) 係長 係の業務を統括する。
(4) 社会教育主事 社会教育に関する計画及び専門的・技術的な指導・助言、並びに事務を処理する。
(5) 主査 係長を補佐する。
(6) 主事 一般事務
(7) 主事補 主事の職務以外の一般事務
2 前項各号の職は、事務職員をもって充てるものとする。
(職員の駐在)
第8条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月15日教委規則第3号)
この規則は、平成11年6月16日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(浦臼町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に関する経過措置)
2 この規則施行の際、役付職員にあっては現に改正前の浦臼町教育委員会事務局組織規則第7条の規定により主事に任命されている者は、施行日をもって主事の職を解く発令があったものとみなす。
附則(平成24年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月23日から適用する。
附則(平成30年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条)
学務係
1 教育委員会及び委員に関すること。
2 職員(学校職員を除く。)の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
3 職員(学校職員を除く。)の研修並びに福利厚生に関すること。
4 教育財産に関すること。
5 学校施設に関すること。
6 教職員住宅に関すること。
7 教育委員会規則の制定・改廃に関すること。
8 教育諸例規の整理保存に関すること。
9 公印の保管に関すること。
10 文書の収受及び発送に関すること。
11 庁用車の運行管理に関すること。(他係に属するものを除く。)
12 学校職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関すること。
13 学校職員の服務に関すること。
14 学校職員の研修並びに福利厚生に関すること。
15 教員の免除及び検定事務に関すること。
16 学校の管理運営に関すること。
17 学校教育の企画立案に関すること。
18 学校の設置及び廃止に関すること。
19 学級編成に関すること。
20 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
21 教育内容及びその取扱いに関すること。
22 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
23 学校保健に関すること。
24 学校安全に関すること。
25 学校給食に関すること。
26 児童及び生徒の就学に関すること。
27 準要保護児童、生徒の認定及び就学補助に関すること。
28 幼稚園に関すること。
29 教育行政に関する相談に関すること。
30 高等学校通学等支援に関すること。
31 総合教育会議に関すること。
32 学校給食費助成に関すること。
33 その他、他係の所掌に属しないこと。
社会教育係
1 生涯学習の推進に関すること。
2 社会教育に必要な援助に関すること。
3 社会教育委員の委嘱、文化財保護委員の任命並びにそれらの会議に関すること。
4 社会教育機関の運営に関すること。
5 社会教育施設の管理に関すること。
6 研修会、講習会、講演会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。
7 文化、芸術の向上に関すること。
8 社会教育資料の刊行及び配付に関すること。
9 文化財の保護に関すること。
10 銃刀剣に関すること。
11 婦人学級に関すること。
12 視聴覚教育並びに視聴覚ライブラリーに関すること。
13 情報の交換及び調査研究に関すること。
14 青少年問題協議会に関すること。
15 青少年育成に関すること。
16 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。
17 高齢者大学に関すること。
18 スポーツ推進委員の委嘱並びに会議に関すること。
19 社会体育施設の管理運営に関すること。
20 社会体育、スポーツの振興奨励に関すること。
21 浦臼町B&G海洋センターの管理運営に関すること。
22 海洋性スポーツ、レクリェーションの振興に関すること。
23 その他社会教育に関すること。