○浦臼町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月28日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、タクシー等利用助成券を交付することにより自主返納の促進を図り、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、自主的に公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「自主返納者」という。)は、本町に住民登録がなされている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成29年4月1日以後に運転免許証を自主返納した者であること。

(2) 自主返納の時点において満65歳以上の者であること。

(支援内容)

第4条 町長は自主返納者に対し、浦臼町タクシー等利用助成事業実施要綱の規定に準じる助成券(以下「助成券」という。)を年度当たり30,000円交付し、当該年度を含めて3か年継続して交付する。

(交付の申請)

第5条 前条第1項に定める交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦臼町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に、自主返納者が免許の取消申請の際に公安委員会が交付する「申請による運転免許の取消通知書」(以下「取消通知書」という。)の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

2 当該年度以降の支援を継続して受けようとする者は、前項に規定する申請を各年度に行わなければならない。ただし、前項の規定する取消通知書の添付は不要とする。

3 第1項に規定する申請は、その家族等代理人により行うことができる。

(申請期限)

第6条 前条の規定による初回の申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは浦臼町高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは浦臼町高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書(別記様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、助成券を交付するものとする。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は、助成券を交付した日の属する年度の末日とする。

(助成券を使用できる交通機関)

第9条 助成券を使用できる交通機関は、(株)ビジコー浦臼営業所(乗合タクシーを含む)が行う旅客自動車運送事業及び浦臼町社会福祉協議会が行う福祉有償運送サービスとする。

(利用方法)

第10条 交付決定者は、前条に規定する交通機関が運行するタクシー等を利用したときは、その運賃等の支払いの一部として使用することができる。ただし、交付された助成券の使用に対する釣り銭は支払われないものとする。

2 運行事業者は、前項の提出があった場合に本人確認のため身分証明書等の提示を求めることができるものとする。

(資格喪失)

第11条 交付決定者が死亡、転出、その他助成券が不用になったときには、未使用の助成券は、速やかに町長に返納しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第12条 交付決定者は、助成券を不正に使用し、若しくは他人に譲渡してはならない。

(返還)

第13条 町長は、偽りその他不正行為によって当該事業の交付を受けた者があるときは、交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

浦臼町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月28日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)