○浦臼町タクシー等利用助成事業実施要綱
平成27年3月25日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者がタクシー等を利用する場合の費用の一部を助成することにより、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援するため、浦臼町タクシー等利用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本要綱における助成の対象は、毎年度4月1日現在において浦臼町に住所を有する者のうち、次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在において満70歳以上の者又は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持している者及び要介護認定、要支援認定のいずれかを受けている者
(2) 町税等の滞納がない者
(利用の申請)
第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、浦臼町タクシー等利用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、申請者は申請に関する手続きを当該申請者に代わって代理人に行わせることができる。
(1) 有効期限が当該年度の12月末日の助成券 20枚
(2) 有効期限が当該年度の3月末日の助成券 20枚
(助成券の返還等)
第6条 利用者又はその遺族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに有効期限の到来しない利用券を返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 利用券が不用になったとき。
2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成券及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成券を使用することができる事業者)
第7条 助成券を使用することができる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき一般乗用旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた運送事業者で町内に営業所を有する事業者及び浦臼町福祉有償運送事業者(以下「運送事業者」という。)とする。
(利用方法)
第8条 利用者は、運送事業者が運行するタクシー等を利用したときは、その運賃等の支払の一部として、助成券を運送事業者の乗務員(以下「乗務員」という。)に提出することができるものとする。
2 乗務員は、前項の提出があった場合に本人確認のため身分証明書等の提示を求めることができるものとする。
3 運賃等が助成券の金額を超える場合は、その差額分は利用者負担とするものとし、運賃等が助成券の金額に満たない場合は、つり銭は請求できないものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(助成金の請求及び支払)
第10条 運送事業者は、当月分の助成額について、浦臼町タクシー等利用助成事業助成金請求書(様式第4号)に当月分の助成券を添付の上、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求のあった助成額を審査の上、請求日から30日以内に運送事業者に支払うものとする。
(交付台帳の整備)
第11条 町長は、事業を適正に実施するため、浦臼町タクシー等利用助成券交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(資料の提出)
第12条 町長は、事業の適正化に資するため、運送事業者に対し利用者の乗車記録等、利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日要綱第8号)
1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
2 改正前の浦臼町タクシー等利用助成事業実施要綱に基づいて行っている申請その他の手続きは、改正後の浦臼町タクシー等利用助成事業実施要綱に基づいて行われた申請その他の手続きとみなし、改正後の浦臼町タクシー等利用助成事業実施要綱第4条第2項に基づきタクシー等利用助成券を交付するものとする。
附則(令和4年3月23日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。




