○浦臼町生活支援事業条例施行規則

平成12年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町生活支援事業条例(平成12年浦臼町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申込み等)

第2条 条例第4条の規定により利用の承認を受けようとする者は、浦臼町生活支援事業利用申請書(別記第1号様式)又は、緊急通報装置設置申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 町長は、前条の申込みに対しサービスの提供を決定したときは、利用決定書(別記第2号様式)又は緊急通報装置決定通知書を申請者に通知しなければならない。

2 第5条の規定に基づき事業を社会福祉法人に委託して実施する場合にあっては、町長は、前項の決定事項を浦臼町生活支援事業実施通知書(別記第3号様式)により当該社会福祉法人に通知しなければならない。

(利用の取消し)

第3条の2 町長は、利用者が次の各号の一に該当するに至ったときは、サービスの提供を中止し、浦臼町生活支援事業実施取消し書(別記第4号様式)により利用者に通知しなければならない。

(1) 利用者が条例第3条第1項の各号に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 条例に基づくサービスの提供を必要としなくなったとき。

(3) 利用者が条例等に違反した場合

2 第5条の規定に基づき事業を社会福祉法人に委託して実施する場合にあっては、町長は、前項の決定事項を浦臼町生活支援事業実施終了通知書(別記第5号様式)により当該社会福祉法人に通知しなければならない。

(費用の負担額)

第4条 条例第5条に規定する負担額は、当該サービスに係る材料、光熱費等の実費相当額であり、利用者はサービス提供事業者へ支払うものとする。

2 負担額は別表のとおりとする。

3 サービスの提供にあたり、あらかじめ町長は、利用者とその家族に対して、当該サービスの内容及び負担額について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、条例第2条の事業の実施について、その全部又は一部を社会福祉法人に委託できるものとする。

(緊急通報体制)

第6条 町長は、緊急通報装置の給付又は貸与を行うに当たっては次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者の緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。

なお、協力員は、対象者1人につきおおむね3人以上を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため、消防署、警察官駐在所、介護福祉、保健、医療施設、医療機関、協力員、地域包括支援センター等による連携システムを確立すること。

(緊急通報装置の管理)

第7条 緊急通報装置の設置を受けた者は、当該機器を目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

(緊急通報装置の返還)

第8条 町長は、前条の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部並びに貸与機器を返還させることができるものとする。

(報告及び申出)

第9条 機器の設置を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、機器の一部又は全部を棄損し又は滅失した場合には、直ちに町長へその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

2 借受人は、機器について、転出、死亡、その他の理由により必要としなくなったときは、速やかに町長へ申し出なければならない。

(補則)

第10条 この規定に定めるもののほか、生活支援事業の運営等に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(広域措置)

2 町長は、条例第2条第1項第1号から第3号までに規定する事業について、空知中部広域連合介護予防給付に関する条例に該当する給付対象者の場合は、当分の間、空知中部広域連合の介護予防給付に関する条例及び条例施行規則の規定による介護予防サービスの提供を優先し実施する。

(平成13年9月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年11月16日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日規則第24号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年5月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和6年9月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

生活支援事業利用負担額

サービスの種類

利用負担額

配食サービス事業

1食につき、原材料相当額及び配達料として200円とする。

外出支援サービス事業

町の実施事業に関する経費の一部を負担する。

除雪サービス事業

30分以内の簡易な除雪につき1,000円とし、それ以外の除雪は実施1回につき1,500円とする。

安否確認サービス事業

電話料及び交通費として1カ月150円とする。

訪問理美容師派遣事業

理美容料金は本人負担とする。

緊急通報体制整備事業

電話回線使用料及び装置の電池の交換は本人負担とする。

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浦臼町生活支援事業条例施行規則

平成12年3月24日 規則第8号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 規則第8号
平成13年9月21日 規則第18号
平成13年11月16日 規則第20号
平成14年6月17日 規則第19号
平成14年9月20日 規則第24号
平成15年5月14日 規則第8号
平成17年3月11日 規則第13号
平成18年3月10日 規則第11号
平成19年1月29日 規則第1号
平成20年3月11日 規則第7号
平成23年12月13日 規則第9号
平成28年10月11日 規則第11号
令和6年9月30日 規則第17号