○浦臼町生活支援事業条例
平成12年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が自立した生活が確保できるよう必要な生活支援を行い、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この条例において、浦臼町が行う生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 配食サービス事業
(2) 外出支援サービス事業(移送サービス)
(3) 除雪サービス事業
(4) 安否確認サービス事業
(5) 緊急通報体制等整備事業
(6) 訪問理美容サービス事業
(事業の内容及び対象者)
第3条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 配食サービス事業
ア 事業の内容
在宅で生活する高齢者等に対し、必要に応じ、食の自立の観点からアセスメントを行い、栄養のバランスのとれた給食を配食する事業
イ 事業の対象者
ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切である者
(2) 外出支援サービス事業(移送サービス)
ア 事業の内容
移送用車両により、在宅から医療機関及びその他これに準じると認められる所までの、その間を送迎する事業
イ 事業の対象者
ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者で、自力では医療機関等までの移動が困難な虚弱者
(3) 除雪サービス事業
ア 事業の内容
冬期間の除雪対策として、高齢者世帯等に対し除排雪サービスを行う事業
イ 事業の対象者
ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者で、身体が虚弱等のため、自力で除雪をすることが困難な者
(4) 安否確認サービス事業
ア 事業の内容
ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者に対し、訪問又は電話を利用して定期的なコミュニケーションをもつことにより当該高齢者の安否確認と健康状態、生活状況を確認するとともに孤独感の解消を図るためサービスの提供を行う事業
イ 事業の対象者
在宅で生活するひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者で、身体が虚弱等で在宅での生活に不安のある者
(5) 緊急通報体制等整備事業
ア 事業の内容
ひとり暮らし老人及び身体障害者に対し、緊急通報装置を給付又は貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進を行う事業
イ 事業の対象者
この事業の対象者は、次に掲げる者で町長が必要と認める者とする。
① おおむね65歳以上のひとり暮らし老人及び寝たきり老人又はこれに準じると町長が認めたものを抱える高齢者のみの世帯
② ひとり暮らしの重度身体障害者等
(6) 訪問理美容サービス事業
ア 事業の内容
理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、理美容師の派遣による訪問理美容サービスを提供する事業
イ 事業の対象者
ひとり暮らしの高齢者及び高齢夫婦世帯等に属する高齢者であって、身体が虚弱等のため一般の理美容サービスを利用することが困難な者
(サービスの利用)
第4条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について調査し、ケア会議に図ってサービスの提供を決定し、決定内容を申請者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第5条 町長は、第2条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る費用を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する額は、規則で定めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則をもって別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月20日条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年5月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月11日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。