○浦臼町在宅老人デイ・サービス事業運営要領

平成5年2月2日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要領は、浦臼町在宅老人デイ・サービス事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、浦臼町在宅老人デイ・サービス事業の具体的な事項を定め、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(利用日の変更)

第2条 施設の長は、利用当日に利用者の血圧、体温の測定など利用に必要な健康状態を把握し、この利用が不適当であると判断した場合は、利用日を変更するなど必要な措置を講じることができる。

(利用の取消し)

第3条 施設の長は、実施要綱の規定により利用者として、不適当であると判断した場合及び利用者の病状、体力、環境等から不適当であると判断した場合は、その理由を付して町長に利用の取消しを具申するものとする。

2 前項の具申を受けた町長は、その内容を検討するとともに、必要に応じて調査を行い、その可否を決定し、施設の長に通知する。また、利用を否とする決定についてはその理由を付して利用者に通知する。

(休業日)

第4条 浦臼町在宅老人デイ・サービス事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土・日曜日

(2) 12月30日から翌年の1月4日まで

(開館日等)

第5条 浦臼町在宅老人デイ・サービス事業の開館日等は、次のとおりとする。

(1) 基本事業のサービス

 開館日は、休業日を除く毎日とする。

 利用できる時間は、午前9時30分から午後4時15分までとする。ただし、送迎サービスの利用できる時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(2) 食事サービス

 開館日は、休業及び土曜日を除く毎日とする。

 利用できる時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

(3) 入浴サービス

 開館日は、休業日及び土曜日を除く毎日とする。

 利用できる時間は、午後1時20分から午後2時30分までとする。

 利用者は、健康状態、気象状況により、入浴が不適当と判断した場合は、施設の長に連絡しその指示を受けるものとする。

 施設の長は、利用者が施設に到着後、健康状態により入浴が不適当であると認めた場合は、直ちに入浴を中止するものとする。

 施設の長は、及びにより、入浴できなかった利用者に対して他の利用可能日に振り替える措置をするものとする。

(4) 相談事業

 開館日は、休業日を除く毎日とする。

 利用できる時間は、午前9時30分から午後4時15分(土曜日は正午)までとする。

(5) 健康相談

 事業が実施される日

(利用者の処遇)

第6条 浦臼町在宅老人デイ・サービス事業の利用者の処遇は、次のとおりとする。

(1) 基本事業に係る利用者

 利用者は、各種サービスに入る前に健康状態のチェックを受ける。

 利用者は、専門家又は専門技術を有するボランティアの援助を受ける。

 利用者は、一般入浴サービスを利用することができる。

 利用者は、給食サービスを利用することができる。

(2) 入浴サービス

 利用者は、入浴の前後に健康チェックを受け、休憩室で休養するものとする。

 利用者は、基本事業及びサービスを利用することができる。

(自己負担)

第7条 基本事業に必要な材料費は、自己負担とする。

(利用者の事故対策)

第8条 施設の長は、利用者に事故が生じ、又は生じるおそれのあるときは、医師の診断書を要請するなど緊急措置を講ずるものとする。

(利用状況の把握)

第9条 町長は、浦臼町在宅老人デイ・サービス事業における利用者の利用状況等の把握をするようつとめるものとする。

2 施設の長は、各種サービスの記録をし、毎月の事業実績は、翌月の15日までに、年度の事業実績は、当該年度終了後直ちに町長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年1月9日要領第1号)

この要領は、平成13年1月1日より施行する。

(平成23年12月13日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

浦臼町在宅老人デイ・サービス事業運営要領

平成5年2月2日 要綱第4号

(平成23年12月13日施行)