○浦臼町在宅老人デイ・サービス事業実施要綱
平成5年2月2日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、浦臼町在宅老人デイ・サービス事業として、在宅の虚弱老人、寝たきり老人等要援護老人に対し、通所により各種のサービス(以下「デイ・サービス」という。)を提供し、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持的向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 浦臼町在宅老人デイ・サービス事業(以下「事業」という。)で行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本事業
① 生活指導
② 日常動作訓練
③ 養護
④ 家族介護教室
⑤ 送迎
⑥ 健康増進健康チェック
(2) 通所事業
① 入浴サービス
② 給食サービス
(事業の対象)
第3条 デイ・サービスを受けることのできる者は、本町に在住する概ね65歳以上の者であって、身体の虚弱等のため日常生活を営む上で支障があり、かつ、通所が可能である者とする。ただし、概ね65歳以上の寝たきり老人等を常時介護している者については、前条各号に掲げる事業のうち、次の事業に限りデイ・サービスを受けるものとする。
(1) 前条第1号に掲げるもののうち、①、④及び⑤
(2) 前条第2号に掲げるもののうち、②
(利用の申請手続)
第4条 デイ・サービスを受けようとする者、又はその家族は浦臼町在宅老人デイ・サービス利用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 在宅老人デイ・サービス利用者調査票(様式第2号)
(2) 在宅老人デイ・サービス利用者診断書(様式第3号)
(3) 在宅老人デイ・サービス利用誓約書(様式第4号)
(利用登録)
第6条 町長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を登録し、事業の利用状況等に応じ、登録に基づき、利用者を制限することができる。
(届出の義務)
第7条 利用者が、次の各号に該当した場合は、その旨を遅滞なく町長に届出なければならない。
(1) 第3条に定める要件を備えなくなったとき。
(2) 疾病、その他健康上の理由でデイ・サービスの利用回数を減ずるとき、又は受けることができなくなったとき。
(3) 町外転出のとき。
(決定の変更)
第8条 町長は、前条の規定により、届出があったときは内容を審査し決定を変更することができる。
2 決定を変更したときは、在宅老人デイ・サービス事業利用決定(変更・保留)通知書又は、在宅老人デイ・サービス施設利用取消通知書(様式第8号)を利用者に交付しなければならない。
(実費相当額の納付)
第9条 デイ・サービスにおいて提供される便宜に対し、日常生活においても通常必要とされる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものを実費相当額として別途納付しなければならないものとする。
(利用料の徴収及び納付)
第10条 前条の規定による実費相当額は、デイ・サービス利用の都度サービス事業者に納付するものとし、浦臼町在宅老人デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例(平成5年浦臼町条例第1号)第10条の規定による利用料は、町長が徴するものとする。
(遵守事項)
第11条 利用者は次に掲げる各号を、遵守しなければならない。
(1) 利用者は実施施設の職員の指示に従うこと。
(2) 故意又は重大な過失により、利用施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うこと。
(事故の補償)
第12条 事業を実施中、町又は社会福祉法人等の重大な過失による場合を除き、利用者の事故による損失の補償はしないものとする。
(業務の委託)
第13条 町長は、事業の業務を次の社会福祉法人に委託する。また、社会福祉法人は給食サービスについて、町長との協議により、他の業者に委託することができる。
住所 深川市北光町2丁目10番地18号
団体名 社会福祉法人 揺籃会
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。









