○乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則
昭和51年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所得の額)
第2条 条例第3条第1項に規定する所得の額は38万円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を提出させることができるものとする。
2 受給者証を毀損又は亡失したときは、様式第4号の乳幼児、児童及び生徒等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(条例第6条第3項に規定する額等)
第7条の2 条例第6条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第2項の規定の例による。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 浦臼町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
(4) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。
2 前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
2 乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年浦臼町規則第2号)は廃止する。
附則(昭和53年12月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 様式第3号については、改正前様式第3号で既に交付されている3歳未満の受給者は3歳に達する月の末日までは改正後の様式第3号によらず改正前の様式第3号による。
附則(平成7年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月19日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日規則第23号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月6日規則第18号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月17日規則第10号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第12号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日規則第10号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。







