○乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例
昭和48年9月27日
条例第19号
乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年浦臼町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、児童及び生徒等医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児、児童及び生徒等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「乳幼児」とは、満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。「児童」とは、満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。「生徒等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、乳幼児、児童及び生徒等(事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。)の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児、児童及び生徒等(事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。)を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養費の給付に関する当該保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者若しくは組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ浦臼町の区域内に住所を有する世帯に属し、所得の額が規則で定める額以下の乳幼児、児童及び生徒等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児、児童及び生徒
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児、児童及び生徒
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づきこの条例に定める受給資格者と認定したときは申請者に受給者証を交付しなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなった日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、浦臼町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児、児童及び生徒等に係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
2 前項の規定による町が助成する額は、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの期間の乳幼児、児童及び生徒等については、入院、入院外及び指定訪問看護に係る助成額とする。
3 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第7条 前条の規定による助成は、町長がその額を医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことにより行うものとする。
2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に対して支給することにより助成することができる。
(助成の申請及び申請期間)
第8条 前条第2項による助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第9条 受給資格者がその資格を喪失したとき又は届出事項に変更があったときは、保護者はその旨を速やかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月28日条例第24号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成9年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養の給付費等に係る助成及び支給について適用し、同日前の療養の給付費等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
(適用の特例)
3 児童が満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を終了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を終了したときは、その終了した日の属する学年の終わり)までの間、この条例を適用するものとする。
附則(平成10年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月18日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月20日条例第20号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月6日条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第20号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第12号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第19号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第24号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。