○浦臼町障がい者地域生活支援事業実施要綱
平成30年3月30日
要綱第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 理解促進研修・啓発事業(第4条―第5条)
第3章 自発的活動支援事業(第6条―第8条)
第4章 相談支援事業(第9条―第13条)
第5章 成年後見制度利用支援事業(第14条)
第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第15条―第16条)
第7章 意思疎通支援事業(第17条―第23条)
第8章 日常生活用具給付等事業(第24条―第41条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第42条―第43条)
第10章 移動支援事業(第44条―第52条)
第11章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第53条―第54条)
第12章 更生訓練費給付事業(第55条―第60条)
第13章 訪問入浴サービス事業(第61条―第69条)
第14章 日中一時支援事業(第70条―第78条)
第15章 身体障がい者用自動車改造費助成事業(第79条―第86条)
第16章 雑則(第87条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性や、利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、浦臼町とする。
2 町長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人、その他当該事業を適切に運営することができると認められる団体(以下「団体等」という。)が行う同事業に対して補助又は委託して事業を実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 町長は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(11) 更生訓練費給付事業
(12) 訪問入浴サービス事業
(13) 日中一時支援事業
(14) 身体障がい者用自動車改造費助成事業
第2章 理解促進研修・啓発事業
(目的)
第4条 理解促進研修・啓発事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、地域住民への障がい者等に対する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。
(事業内容)
第5条 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 教室等の開催
(2) 障害福祉サービス事業所等への訪問
(3) 有識者による講演会やその他の催しの開催
(4) 広報活動
(5) その他障がい者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるために有効な方法
第3章 自発的活動支援事業
(目的)
第6条 自発的活動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために、地域において障がい者等及び障がい者等の家族並びに地域住民等が行う自発的な活動の支援を行うものとする。
(実施内容)
第7条 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 障がい者等や障がい者等の家族が情報交換をするための交流会等の開催
(2) 障がい者等を含めた地域における災害対策活動
(3) 障がい者等が地域で孤立することを防止するための活動
(4) 障がい者等によるボランティア活動
(5) その他障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするために有効な活動
(対象者)
第8条 事業を利用することができる者は、浦臼町内(以下「町内」という。)に居住地を有する障がい者等及び障がい者等の家族等、又は地域住民とする。
第4章 相談支援事業
(目的)
第9条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者など(以下、この章において「相談者」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができることを目的とする。
(事業内容)
第10条 事業は、相談者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助
(4) 権利擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(6) その他必要な相談支援
(対象者)
第11条 事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する障がい者等及び障がい者等の家族等とする。ただし、居住地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象外とする。
(1) 訪問相談支援事業
事業を希望する障がい者等の家庭、職場等に定期的若しくは随時訪問し、又は事業を必要とする地域を巡回する等の方法により、障がい者等及び障がい者等の家族等に対して各種の相談支援を行う。
(2) 窓口等相談支援事業
窓口、電話及びその他の手段により、各種の相談支援を行う方法とする。
(費用の負担等)
第13条 事業に係る相談料は、無料とする。
第5章 成年後見制度利用支援事業
(成年後見制度法人後見支援事業)
第14条 成年後見制度利用支援事業は、浦臼町成年後見制度利用支援事業に関する規則(平成24年規則第5号)の定めるところによる。
第6章 成年後見制度法人後見支援事業
(成年後見制度法人後見支援事業)
第15条 成年後見制度法人後見支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の権利擁護を図るために、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保する体制の整備及び市民後見人の活用を含めた法人後見の活動の支援を行うものとする。
(実施内容)
第16条 事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法人後見実施のための研修事業
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業
(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業
(4) その他法人後見の活動の推進に関する事業
第7章 意思疎通支援事業
(目的)
第17条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳等を行う者又は手話通訳等を行う者を有する団体等をいう。
(対象者)
第19条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とするが、居住地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象外とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(派遣事業)
第20条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障がい者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。
(派遣の申請)
第21条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。
(費用の負担)
第22条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の費用の負担は、無料とする。
(遵守事項)
第23条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって活動すると共に、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第8章 日常生活用具給付等事業
(目的)
第24条 日常生活用具給付等事業は、在宅の重度障がい者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第25条 この章において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重度障がい者等 町内に居住地を有する重度の障がい者等をいう。ただし、居住地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象外とする。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(4) 業者 用具の納入業者、住宅改修における住宅改修業者、点字図書給付事業における点字出版施設をいう。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第26条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者及び法に基づく補装具等の支給の例により、支給対象外となる者は対象者から除く。
(2) 前号の用具のうち、視覚障がい者用ポータブルレコーダーについては、既にこの給付を受け、給付日より2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。ただし、その給付の対象者の障がいの程度が重くなる等の理由により、やむを得ない場合は、この限りでない。
(3) 第1号の用具のうち、住宅改修の給付は、原則1回とする。ただし、その給付の対象者の障がいの程度が重くなる等の理由により、やむを得ない場合は、この限りでない。
(4) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付することが部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器が身体障がい者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(5) 用具の貸与の対象者は、第1号に掲げる重度障がい者等であって、町民税非課税世帯に属する者とする。
(用具の給付)
第30条 給付券の交付を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。なお、点字図書の給付の決定を受けた者は、給付券、証明書に自己負担金を添え、点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第31条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が日常生活用具貸与取消通知書(別記第10号様式)による貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第32条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具等の支給の例による。ただし、用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
3 点字図書の給付に係る費用負担額は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(貸与の取消し)
第34条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障がい者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第35条 給付決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第36条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用及び当該用具の全部又は一部を返還させることができる。
(排せつ管理支援用具の特例)
第37条 町長は、重度障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 別表1の基準額の範囲内で1ケ月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2ケ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付する。
(4) 第32条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。
(住宅改修の範囲)
第38条 住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修の給付要件)
第39条 住宅改修の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(点字図書給付の限度)
第40条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(目的)
第42条 手話奉仕員養成研修事業(以下この章において「事業」という。)は、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために、手話による日常会話に必要な手話語い及び手話表現技術を習得した者を養成する事業とする。
(事業内容)
第43条 事業は、手話通訳者の養成のための講習を行うものとする。
第10章 移動支援事業
(目的)
第44条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障がい者等に対して、個別に外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第45条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、午前6時30分から午後10時までの範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。ただし、居住地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象外とする。
(申請)
第46条 事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(別記第14号様式)を町長に提出するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第49条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を町長から事業の委託を受けた団体等(以下この章において「事業者」という。)の事業所に提示し、直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第50条 利用者は、別表2の移動支援事業利用単価表に基づき、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この章において「負担金」という。)を事業者に支払うものとする。
2 利用者が事業の利用に際し使用した公共交通機関等の料金は、従業者の分も含めて、全額利用者が負担するものとする。
(負担金の減免)
第51条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び市町村民税が非課税である世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)にあっては、前条第1項に規定する負担金の全額を免除する。
(遵守事項)
第52条 事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
第11章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(目的)
第53条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の地域の実情に応じ、相談支援業務、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第54条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。ただし、居住地特例地が他の市町村の区域内にある者は対象外とする。
第12章 更生訓練費給付事業
(目的)
第55条 更生訓練費給付事業(以下この章において「事業」という。)は、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第56条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する浦臼町による支給決定障がい者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障がい者等とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給額)
第57条 更生訓練費の支給額は、別表3の更生訓練費支給単価表に基づき、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。
(申請)
第58条 事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記第16号様式)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第60条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
第13章 訪問入浴サービス事業
(目的)
第61条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第62条 事業の対象者は、町内に居住地を有し、介護者や居宅の状況等やむを得ない事由により、自宅の浴槽を使用して入浴することが困難な次に掲げる者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者は除く。)で医師が入浴可能と認め、かつ、家族の付添いが得られる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が肢体不自由の1級又は2級の者
(2) 指定難病医療費受給者証の交付を受けている者
(3) その他特に町長が必要と認める者
(事業の内容及び実施方法)
第63条 事業は、次の事項を行うものとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な措置
2 事業は、町長がサービス事業者等(以下この章において「事業者」という。)に委託するものとし、主に車載の入浴設備を用いてサービスを行う者を派遣させる方法により実施する。
3 訪問入浴サービス事業の利用回数は、対象者1人につき1週間当たり2回を限度とする。
(事業の申請及び決定)
第64条 事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記第19号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 医師意見書(別記第20号様式)
(2) 誓約書(別記第21号様式)
2 町長は、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(別記第22号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第65条 事業の決定を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は入浴に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者を介護する者又は利用者が指名する者を入浴に立ち会わせること。
(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、前号の者がこれを確認すること。
(3) 事業に従事する者の指示に従うこと。
(入浴の停止)
第66条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) その他事業の実施に支障のある行為があったとき。
(利用の方法)
第67条 利用者が事業を利用しようとするときは、第64条第2項に定める利用決定通知書を事業者に提出し、依頼するものとする。
(費用の負担)
第68条 利用者が事業を利用したときは、1回の利用につき12,500円の1割の額を事業者に支払わなければならない。ただし、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び市町村民税が非課税である世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)にあっては利用者の負担金の全額を免除する。
(訪問入浴サービス記録票の作成)
第69条 事業の適切な実施を図るため、事業者は、訪問入浴サービスに係る記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
第14章 日中一時支援事業
(目的)
第70条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の日中活動の場を確保、提供し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第71条 事業の対象者は、町内に居住地を有する者のうち、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援の必要があると認められる障がい者等とする。
2 町長は特に必要があると認めるときは、町外に住所を有する者であっても、居住地特例が町内である場合は、その者を対象とすることができる。
(事業の内容及び実施方法)
第72条 事業は、日中において、障がい者等に活動の場を提供し、社会適応に必要な日常訓練等を行うものとする。
2 事業は、町長が団体等に委託するものとし、当該事業の委託を受けた者(以下この章において「事業者」という。)が障がい者等に活動の場を提供する方法により実施する。
(事業の申請及び決定)
第73条 事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は日中一時支援利用申請書(別記第23号様式)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金)
第75条 利用者は、別表4の日中一時支援利用単価表に基づき、事業の利用に要する経費の1割の額を事業者に支払うものとする。
(負担金の減免)
第76条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び市町村民税が非課税である世帯(利用者が18歳以上の場合は本人及びその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人及びその保護者を世帯の範囲とする。)にあっては前条に規定する負担金の全額を免除する。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(日中一時支援記録票の作成)
第78条 事業の適切な実施を図るため、事業者は、日中一時支援に係る記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
第15章 身体障がい者用自動車改造費助成事業
(目的)
第79条 身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下この章において「事業」という。)は、自立した生活及び就労等に伴い、自動車を改造しようとする身体障がい者に対し、その改造に要する経費を一部助成することにより、身体障がい者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第80条 事業の対象者は、町内に居住地を有し、かつ申請日時点で満年齢80歳未満の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由者(上肢・下肢・体幹機能障がい)(以下「障がい者」という。)であって、自動車運転免許証を有している者
(2) 就労等に伴い、当該障がい者自ら運転する自動車の操向装置(ハンドル)及び駆動装置(アクセル、ブレーキ)等の一部を改造する必要がある者
(3) 自動車検査証の所有者又は使用者欄に障がい者本人又は障がい者本人と生計を一にする親族の名前の記載がされている自動車の改造を行うこと。
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費及び助成額)
第81条 助成対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成額は10万円とする。ただし、改造実施に必要な経費が10万円に満たない場合にあっては、その経費に相当する額を助成するものとする。
(助成対象除外期間)
第82条 本事業による助成を受けたことのある者は、原則として町長が助成金交付を決定した日から起算して3年間は、本事業による助成金の決定を再び受けることはできない。
2 前項の規定に関わらず、過去3年間に本事業による助成を受けた金額の合計が10万円に満たない者については、本事業による助成を再び受けることができる。この場合における助成金額は、10万円から、過去3年間に本事業により助成を受けた金額の合計を控除した額とする。
(事業の申請及び決定)
第83条 助成金の支給を受けようとする者は、自動車の改造前に身体障がい者用自動車改造費助成申請書(別記第25号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 世帯の前年分所得金額が確認できる書類
(4) 自動車検査証の写し(新たに購入する場合を除く。)
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車改造の内容とその経費が記載されたもの)
(1) 改造に要した経費に係る領収書の写し
(2) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入した場合に限る。)
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、助成金を支払うものとする。
(1) 町内に住所を有しなくなった場合
(2) 自動車改造を中止した場合又は困難となった場合
(3) その他やむを得ない事情が発生した場合
(助成金の返還)
第86条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第16章 雑則
(その他)
第87条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第26条第1号、同条第4号、第33条、第37条関係)
日常生活用具種目等一覧表
1 給付・貸与品
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | |||
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 難病患者で寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる機器を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい1級以上(常時介護を要する者に限る。)の者 難病患者で寝たきり状態にある者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚損又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 | |||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級以上(常時介護を要する者に限る。)の者 難病患者で、自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 | |||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。) | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400円 | |||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。)の者 難病患者で、寝たきりの状態にある者 | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000円 | |||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 難病患者で、下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 介護者が障がい者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 | |||
訓練椅子 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいに係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100 | |||
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障がい(下肢又は体幹機能障がいに係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200円 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がいを有する者、又は難病患者であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 90,000円 | ||
便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 難病患者で、常時介護を有する者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | |||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい2級以上 | 必要な強度と安定性を有するもの | 3年 | 4,725円 | |||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、住宅内の移動等において介助を必要とする者 難病患者で、下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置の当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)及び精神障がい者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの。 A スポンジ、革を主材料に製作 B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 3年 | A 15,200円 B 36,750円 税相当分として4.8%加算する | |||
特殊便器 | 上肢障がい2級以上の者 難病患者で、上肢機能に障がいのある者 | 足踏みぺダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |||
火災警報器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | |||
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期消火し得るもの。 | 8年 | 28,700円 | |||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000円 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 7,000円 | |||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | 87,400円 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜かん流方(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500円 | ||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 難病患者で、呼吸器機能に障がいのある者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000円 | |||
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 17,000円 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000円 | |||
盲人用体重計 | 上記に同じ | 上記に同じ | 5年 | 18,000円 | |||
動脈血中酸素飽和測定器(パルシオキシメーター) | 呼吸器機能障がい3級以上の難病患者で、人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 157,500円 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800円 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障がい2級以上の者 | 障がい者等向けパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト | 5年 | 100,000円 | |||
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |||
点字器 | 視覚障がい者であって、必要と認められる者 | 標準型A 32マス18行、両面書、真ちゅう板製 標準型B 32マス18行、両面書、プラスチック製 携帯用A 32マス4行、片面書、アルミニウム製 携帯用B 32マス12行、片面書、プラスチック製 | 標準型 7年 | 標準型A | 10,400円 | ||
標準型B | 6,600円 | ||||||
携帯用 5年 | 携帯用A | 7,200円 | |||||
携帯用B | 1,650円 | ||||||
税相当分として4.8%加算する | |||||||
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100円 | |||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、視覚障がい者が容易に使用し得るもの ①DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品 ②DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品。 | 6年 | 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円 | |||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 上記に同じ | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有する者で、視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 115,000円 | |||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | 198,000円 | |||
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の者 なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | |||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の変わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの。 | 5年 | 71,000円 | |||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900円 | |||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口くう内に導き構音化するもの。 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口くう内に導き構音化するもの。 | 笛式 4年 | 笛式 | 5,000円 | ||
気管カニューレ付き 8,100円 | |||||||
電動式 5年 | 電動式 | 70,100円 | |||||
税相当分として4.8%加算する | |||||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者 | 点字により作成された図書 | ― | 町長が必要と認めた額 | |||
排せつ管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ増設により社会での日常生活が著しく制限される直腸機能障がい者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 紙おむつ等 紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品 | ― | 蓄便袋 | 8,600円 | |
蓄尿袋 | 11,300円 | ||||||
紙おむつ等 蓄便袋と蓄尿袋の基準額の合算。ただし、洗腸用具は蓄便袋基準額の2倍相当額 ストマ用装具に対しては税相当分として4.8%加算する 紙おむつ等に対しては8%加算する | |||||||
収尿器 | 高度の排尿機能障がい者 | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 女性用 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | 1年 | 男性用 A 7,700円 B 5,700円 女性用 A 8,500円 B 5,900円 簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 税相当分として4.8%加算する | |||
住宅改修支援 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者) 難病患者で、下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に住宅改修を伴うもの。 難病患者の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 | ||
貸与 | 情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | ― | 83,300円 | |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能障がい3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | ― | 7,700円 | |||
別表2(第50条関係)
移動支援事業利用単価表
1 基本単価表
利用時間 | 利用単価(単位:円) | |
身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 | |
30分まで | 2,300円 | 800円 |
30分を超えて1時間まで | 4,000円 | 1,500円 |
1時間を超えて1時間30分まで | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分を超えて2時間まで | 30分増ごとに750円増 | 30分増ごとに700円増 |
2時間を超えて2時間30分まで | ||
2時間30分を超えて3時間まで | ||
3時間を超える場合 | 30分増ごとに700円増 | |
備考
1 利用単価の額は、次に掲げる時間帯の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
(1) 午前6時30分から午前8時30分まで(以下「早朝時間」という。) 利用単価の額に25パーセントに相当する額を加算した額
(2) 午前8時30分から午後5時まで(以下「日中時間」という。) 利用単価の額
(3) 午後5時から午後10時まで(以下「夜間時間」という。) 利用単価の額に25パーセントに相当する額を加算した額
2 利用時間の一部が前項の区分の2以上に該当する場合の利用単価の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 日中時間の時間数が早朝時間又は夜間時間の時間数を超えるとき 利用単価の額
(2) 日中時間の時間数が早朝時間の時間数と同じとき 利用単価の額に25パーセントに相当する額を加算した額
(3) 日中時間の時間数が夜間時間の時間数と同じとき 利用単価の額
(4) 日中時間の時間数が早朝時間又は夜間時間の時間数を超えないとき 利用単価の額に25パーセントに相当する額を加算した額
3 福祉有償運送等により、従事者が車両の運転を行っている時間については、利用時間に含めないものとする。
別表3(第57条関係)
更生訓練費支給単価表
(1) 訓練のための経費(月額)
施設の種別 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
視覚障害者更生施設(アンマ、ハリキュウ科) | 14,800円 | 7,400円 |
肢体不自由者更生施設 視覚障害者更生施設(アンマ、ハリキュウ科を除く) 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
重度身体障害者更生援護施設 | 2,100円 | 1,050円 |
(注)通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
施設の種別 | 日額 |
肢体不自由者更生施設 重度身体障害者更生援護施設 視覚障害者更生施設 聴覚・言語障害者更生施設 内部障害者更生施設 身体障害者授産施設 重度身体障害者授産施設 身体障害者通所授産施設 | 280円 |
別表4(第75条関係)
日中一時支援利用単価表
(1) 障害者利用単価
対象者の障害支援区分 | 所要時間による利用単価 | ||
4時間未満 | 4時間以上 8時間未満 | 8時間以上 | |
障害支援区分6 | 2,220円 | 4,450円 | 6,670円 |
障害支援区分5 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
障害支援区分4 | 1,560円 | 3,120円 | 4,680円 |
障害支援区分3 | 1,400円 | 2,810円 | 4,210円 |
障害支援区分2 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
障害支援区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
(2) 障害児利用単価
対象者の障害支援区分 | 所要時間による利用単価 | ||
4時間未満 | 4時間以上 8時間未満 | 8時間以上 | |
障害支援区分3 | 1,890円 | 3,780円 | 5,670円 |
障害支援区分2 | 1,480円 | 2,960円 | 4,440円 |
障害支援区分1 | 1,220円 | 2,450円 | 3,670円 |
備考
1 食事提供加算は、1日680円を加算する。
2 入浴加算は、1日400円を加算する。
3 送迎加算は、片道540円を加算する。
4 障害者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分とし、障害児は同法に基づく単価区分とする。



























