○浦臼町成年後見制度利用支援事業に関する規則
平成24年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う、後見、保佐又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)手続及び成年後見制度の利用に係る経費の助成に関し必要な事項を定めることにより、高齢者、知的障害者及び精神障害者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 審判請求を自ら行うことが困難である者
(3) 配偶者又は四親等内の親族(以下「親族等」という。)による保護又は審判請求の期待ができない者
(4) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者
(審判請求の要件)
第3条 町長は、対象者がいると判断したとき、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の健康状態及び生活状態
(3) 対象者の親族等の有無
(4) 親族等による審判請求の可能性
(5) 親族等による虐待又は財産争議の事実
(6) 対象者の福祉サービス等の利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
(7) その他町長が必要と認める事項
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に要する費用)
第5条 町長は、町長の行った審判の請求のために要した費用について、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を通じ、対象者又は親族等に対して当該費用を求償するものとする。
(助成の対象者)
第6条 この規則による助成の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者のうち、福祉サービス等を利用し、又は利用しようとする65歳以上の者、知的障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者で、次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
イ アの規定に準ずる低所得者として、当該者の属する世帯の収入及び資産から33万6000円(当該者が特別養護老人ホームその他の施設に入所している場合にあっては、21万6000円)を控除した額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額に満たない者
(2) その他町長が必要と認める者
(助成の対象経費)
第7条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 第5条に規定する審判請求に要する費用のうち
ア 申立てに係る手数料
イ 登記の申請に係る手数料
ウ 裁判所に納める費用のうち郵便物の料金に充てるためのもの
エ 診断書料
オ 鑑定料
(2) 後見人等の報酬
(助成金の額)
第8条 前条第1号の費用に係る助成金の額は、当該費用に相当する額とする。
2 前条第2号の後見人等の報酬に係る助成金の額は、裁判所が決定する後見人等の報酬額の範囲内とする。ただし、後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者(以下、「成年被後見人等」という。)の生活の場が、在宅にあっては月額28,000円、施設にあっては18,000円を上限とする。
(1) 公的年金等支払報告書、源泉徴収票の写し等収入の確認できるもの
(2) 財産目録の写し等資産状況の確認できるもの
(3) 家庭裁判所が決定した報酬付与の審判書の写し
(4) 後見人等が申請するときは、登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(後見人等の報酬に係る助成金の支給期間)
第11条 後見人等の報酬に係る助成金は、第9条の申請のあった日の属する月から助成が終了した日の属する月まで支給する
(助成を受ける資格の喪失)
第12条 助成を受けている者は、第6条の要件に該当しなくなったときは、助成を受ける資格を失う。
(報告の義務)
第13条 助成を受けている者は、その資産状況及び生活状況に変更があった場合は、後見人等報酬助成中止(変更)申請書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第14条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。




