○浦臼町一時的保育事業実施要綱

平成30年5月2日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、保護者の就労形態又は傷病等により、子どもが断続的に保育を必要とするとき、又は緊急、かつ一時的に保育を必要とするとき、当該子どもを保育するために実施する一時的保育事業(以下「事業」という。)に関し、浦臼町認定こども園設置条例(平成29年浦臼町条例第8号。以下「条例」という。)で規定しているもの以外に必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

事業の区分

保育の期間

非定型的保育

保護者の就労、職業訓練、通院、就学等により、断続的に家庭における保育が困難となる子どもに対する保育

月12日以内

緊急保育

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる子どもに対する保育

1月以内

私的理由保育

保護者の育児等に伴う心理的若しくは肉体的負担を軽減又は解消するため、一時的に保育を必要とする子どもに対する保育

月5日以内

(定員)

第3条 1日当たりの利用定員は、5人以内とする。

2 前項に規定する利用定員を超える場合は、下記の1号から順に利用を優先するものとする。

(1) 浦臼町民

(2) 勤務地が浦臼町にある者

(3) 浦臼町内に家族を有する者

(4) 上記以外の者

3 浦臼町認定こども園長(以下「園長」という。)は、浦臼町認定こども園の行事等で運営に支障があると認める場合は、緊急保育を除き入園を承認しないことができるものとする。

(入所の申込手続)

第4条 事業を利用しようとする子どもの保護者は、一時的保育申込書を、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、緊急により前項の申込手続が困難なときは、前項の規定にかかわらず口頭で申し込むことができる。この場合において、当該保護者は事後速やかに一時的保育申込書を提出しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 園長は、事業の対象者について一時的保育事業利用者台帳を整備し、その事由、通所日、通所期間等を明らかにしておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

浦臼町一時的保育事業実施要綱

平成30年5月2日 要綱第17号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年5月2日 要綱第17号