○浦臼町認定こども園設置条例
平成29年9月12日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は就学前の子どもが健やかに成長する環境をつくるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。(以下「認定こども園」という。))を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
浦臼町認定こども園なかよし | 浦臼町字ウラウシナイ183番地の355 | 60名 |
(公私連携法人による運営)
第3条 認定こども園の運営は、認定こども園法第34条の規定による指定を受けた公私連携法人に行わせるものとする。
(実施事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 満8カ月から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し実施する教育及び保育
(2) 延長保育事業
(3) 一時的保育事業
(4) 預かり保育事業
(5) 子育て支援センター事業
(6) その他町長が必要と認めた事業
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園できる子どもは、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号の区分に基づき法第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者
(2) その他町長が特別に必要と認めた者
(保育料の納付)
第6条 第4条第1号に規定する教育及び保育を利用した子どもの保護者は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則(平成27年浦臼町規則第9号)第19条の定めるところにより、教育及び保育に要する費用の額(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
(1) 延長保育事業 別表1に定める額
(2) 一時的保育事業 別表2に定める額
(3) 教育標準時間認定を受けた子どもが平日に限り利用する預かり保育事業 別表3に定める額
3 前項第2号の一時的保育事業を利用できる子どもの区分及び利用できる日は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定、保育標準時間認定及び保育短時間認定を受け現に認定こども園に入園していない子ども 全開園日
(2) 教育標準時間認定を受けた子ども 土曜日
4 第2項の規定に基づく費用の徴収は、公私連携法人が特に必要があると認め、町長の承認を得て、臨時に保育時間が変更となった場合は、この限りでない。
5 町長は、第1項に規定する子どもの保護者が特別な事情により費用を負担することができないと認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(浦臼町立幼稚園設置条例の廃止)
3 浦臼町立幼稚園設置条例(平成3年浦臼町条例第23号)は廃止する。
附則(令和元年9月17日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
延長保育事業料金表
延長時間 | 金額 |
午前7時30分から午後6時30分までの間において、保育短時間認定の設定時間を超えた時間 | 1時間当り100円 |
備考 生活保護世帯は無料
別表2(第6条関係)
一時的保育事業料金表
区分 | 時間 | 金額 | 時間 | 金額 |
乳児(8カ月から) | 午前7時30分から午後1時まで | 1,250円 | 午後1時を超え午後6時30分まで | 1,250円 |
1、2歳児 | 1,000円 | 1,000円 | ||
3歳児 | 700円 | 700円 | ||
4、5歳児 | 600円 | 600円 |
備考 生活保護世帯は無料
別表3(第6条関係)
預かり保育事業料金表
時間 | 金額 |
午後1時30分から午後6時30分まで | 1時間当り100円 |
備考 生活保護世帯は無料