○浦臼町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則
平成4年7月4日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成4年浦臼町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 浦臼町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、次の業務を行うものとする。
(1) 海洋センターの庶務及び管理運営に関すること。
(2) 海洋センターの使用承認に関すること。
(3) スポーツ・レクリェーションの普及及び振興に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか必要と認める業務
(職員等)
第3条 海洋センターに、次の職員等を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 管理運営係
2 係に係長を置く。
3 職員等は、教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
4 所長は、海洋センターの事務を処理し、所属職員等を指揮監督する。
5 副所長は、所長を補佐する。
6 係長は、係の業務を統括する。
7 係員は、係の業務に従事する。
8 委員会は、海洋センターに管理人を置くことができる。
9 管理人の業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの施設の維持管理及び保守点検
(2) 海洋センターの施設及び備品等の保管
(3) 海洋センターの清掃及び施錠
(4) 海洋センターの火気の点検
(5) 海洋センターの施設の開閉
(6) その他海洋センターの管理運営に必要な事項
10 管理人は、その管理状況を所長に報告しなければならない。
(所長の専決事項)
第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 海洋センターの使用に関すること。
(2) 定例、又は軽易な事項の通知、申請、届出、照会、報告及び回答、並びに事業の企画、実施に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。
(使用期間等)
第5条 海洋センターの使用期間・使用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、変更することができる。
施設区分 | 使用期間 | 使用時間 | 休館日 |
体育館 | 通年 | 午前8時30分から 午後9時00分まで ※日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前8時30分から午後5時まで | 1 月曜日 2 8月14日~8月16日 3 12月31日~1月5日 |
プール | 7月及び8月 | 午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは使用を中止する。) | 1 月曜日 2 8月14日~8月16日 |
(使用の申請等)
第6条 条例第5条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、所定の使用申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用の承認を受けようとする者は、これを省略する。
2 委員会は、使用を承認したときは、申請者に決定通知書を交付する。
3 個人使用の承認を受けようとする者は、使用料と引換えの所定の使用券の交付をもって、委員会の使用の許可を受けたものとする。
4 体育館使用の6ケ月券の有効期間は、使用料納入の日から当該納入6ケ月後の応当日の前日までとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の規定による使用料の減額、若しくは免除の範囲、及び基準は次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体が使用するときは全額免除とする。
(2) 町内の幼稚園・小学校・中学校の教科活動及びクラブ活動、並びに町内の子どもの健全育成に使用するときは、全額免除とする。
(3) その他、委員会が特に認めたときは、免除することができる。ただし、暖房料については対象外とする。
2 前項の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書と同時に所定の使用料減免申請書を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 海洋センターを使用するものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品の販売、又は金品の募集をしないこと。
(2) 許可なく印刷物、ポスター類を貼付しないこと。
(3) 施設及び器材等を破損したときは、直ちに係員に届け出、その指示に従うこと。
(4) 器材等の使用後は整理整頓をし、係員の点検を受けること。
(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(6) 他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。
(7) 前各号の他、係員の指示に従うこと。
(使用の制限)
第9条 次の各号の一に該当する者は、海洋センターを使用することができない。
(1) 飲酒者
(2) 保護者の同伴しない未就学児
(3) 風紀を乱し、他に危害又は迷惑をかける者
2 委員会は前項のほか、海洋センターの管理上適当でないと認めた者に対して使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。