○浦臼町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例

平成4年3月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、浦臼町が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)から、地域住民のスポーツ振興と青少年の健全育成を図るため譲渡された浦臼町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町B&G海洋センター

(2) 位置 樺戸郡浦臼町字浦臼内184番地の156

(職員)

第3条 海洋センターに所長、その他必要な職員を置く。

(管理及び運営)

第4条 海洋センターの管理及び運営は、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において、海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 海洋センターの使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

3 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額、若しくは免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消しを申し出て、委員会が相当の理由があると認められるとき。

(3) その他委員会において、特別な理由があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、海洋センターの使用にあたり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 海洋センターの設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備等を損するおそれがあると認められるとき。

(4) 海洋センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(5) その他、委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害が生じることがあっても委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) 使用の目的以外に使用したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) その他委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者が建物及び附属設備を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に必要な事項は、委員会が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月14日より適用する。

(平成8年6月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年3月19日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(浦臼町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に関する経過措置)

2 この条例施行前に交付した体育館個人使用券は、改正後の条例により交付されたものとみなす。

(平成23年12月13日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

浦臼町B&G海洋センター個人・専用使用料

室名

区分

使用区分

使用単位

使用料(円)

暖房料(円)

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

第1体育館

個人使用料

1回券

1回

100

100

100


6ヶ月券

6ヶ月間

1,300

専用使用料

半面使用

1時間

1,000

500

全面使用

2,000

1,000

第2体育館

専用使用料

全面使用

1時間

1,000

500

プール

個人使用料

1回券

1回

100

100



専用使用料

1コース

1時間

1,000

ミーティング室

1時間

200

200

備考

1 中学生以下は、無料とする。

2 町内者とは、現に浦臼町に居住している者とし、町外者とは、それ以外の者とする。町外者が使用する場合の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。ただし、歌志内市、奈井江町及び上砂川町の住民は、町内者の扱いとする。

3 幼児の使用は、保護者同伴とする。ただし、幼児が幼児用プールを使用する場合の保護者の使用料は無料とする。

4 第2体育館を個人で使用する場合の使用料は、第1体育館の個人使用に準ずる。

5 第1体育館の1回券及び6ヶ月券は、第2体育館及び浦臼町農村センター多目的ホールと共通して使用することができる。

6 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(2) 午後とは、午後1時から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後5時30分から午後9時までとする。

7 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。

8 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間外であっても使用した場合は徴収する。

9 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

浦臼町B&G海洋センターの管理及び運営に関する条例

平成4年3月13日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)