○浦臼町ふるさと運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月11日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町ふるさと運動公園の設置及び管理に関する条例(平成3年浦臼町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人の設置)

第2条 浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)は、運動公園の保守、維持管理を掌るため、管理人を置くことができる。

2 管理人の業務は、次のとおりとする。

(1) 運動公園の維持管理、保守保全

(2) 運動公園の施設、備品等の保管

(3) 運動公園の清掃、施錠

(4) 運動公園の火気の点検

(5) 運動公園の施設の開閉

(6) その他運動公園の管理運営に必要な事項

3 管理人は、その管理状況を委員会に報告しなければならない。

(開設期間及び使用時間)

第3条 運動公園の野球場並びにゲートボールコートについての使用期間等は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、月曜日は休館とする。

(2) 使用時間は、午前5時から午後9時までとする。

(使用の申請等)

第4条 条例第5条の規定により、使用の承認を受けようとする者は、所定の使用申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の設置)

第5条 運動公園を使用する者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特別な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 運動公園を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設、又は設備を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を汚損、又は損傷しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 施設、敷地内で許可を受けていない行為をしないこと。

(6) 委員会、若しくは管理人の指示に従うこと。

(7) その他運動公園の管理、運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第7条 運動公園内において、物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、運動公園の使用が終わったときは、速やかに委員会、若しくは管理人に届け出てその点検を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において使用者に損害が生じても委員会は、賠償の責めは負わない。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 条例第6条の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) その他、委員会が必要と認めたとき。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、運動公園の施設を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第8条の規定による使用料の減額、若しくは免除の範囲、及び基準は次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体が使用するときは、全額免除とする。

(2) 町内の幼稚園・小学校・中学校の教科活動及びクラブ活動、並びに町内の子どもの健全育成に使用するときは、全額免除とする。

(3) その他、委員会が特に認めたときは、免除することができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書と所定の使用料減免申請書を提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町ふるさと運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年3月11日 教育委員会規則第4号

(平成24年1月26日施行)