○浦臼町ふるさと運動公園の設置及び管理に関する条例
平成3年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康の保持増進と体力の向上を図るため、浦臼町ふるさと運動公園(以下「運動公園」という。)を設置し、管理運営及びその他について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町ふるさと運動公園
(2) 位置 浦臼町字浦臼内184番地の70、同184番地の89及び同184番地の61の一部
(施設)
第3条 運動公園の施設は次のとおりとする。
(1) 野球場
(2) ゲートボールコート
(3) 遊戯広場
(4) 駐車場
(5) 便所
(6) その他施設に附帯するもの
(管理)
第4条 運動公園は、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
2 運動公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に基づいて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会が前項の許可をする場合において、運動公園の管理上必要があると認めるときには、その使用について条件を付することができる。
3 委員会は、第4条第2項により支障がないと認めたときは、運動公園を他の目的に使用させることができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用及び使用の禁止並びに使用の制限)
第7条 使用者は、委員会が指示した事項に留意し、使用しなければならない。
2 委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し又は使用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第8条 運動公園の使用料等は、別表のとおりとする。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
3 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額、若しくは免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者が、その使用が終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者が、運動公園の施設を破損、汚損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表
浦臼町ふるさと運動公園使用料
使用区分 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
団体 | 野球場 | 町内者のみ若しくは、町内者と町外者とが使用する場合 | 1時間 | 300円 |
町外者のみで使用する場合 | 600 | |||
野球場夜間照明 | 30分間 | 1,000 | ||
ゲートボール・コート | 無料 | |||
備考
1 使用者が個人で使用する場合にあっても、団体の使用料とする。
2 使用時間が単位時間に満たない場合は、各使用単位時間に切り上げる。
3 町内者とは、現に浦臼町に住居している者とし、町外者とは、それ以外の者とする。ただし、歌志内市、奈井江町及び上砂川町の住民は、町内者の扱いとする。
4 上記使用料に係る消費税は、内税とする。