○浦臼町学校給食費助成金交付条例施行規則
平成28年7月7日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町学校給食費助成金交付条例(平成28年浦臼町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請及び請求)
第2条 助成金交付申請については、次のとおりとする。
(支給)
第5条 助成金の支給については、次のとおりとする。
(交付対象資格の喪失)
第7条 交付対象資格者は、次の各号に該当する日から、その資格を失う。
(1) 第2条に規定する保護者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正があったと委員会が認めたとき。
(3) 前項に掲げる場合のほか、委員会が交付の必要がないと認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 平成28年度については、第5条中支給対象月を平成28年8月分から平成29年3月分までとする。








