○浦臼町学校給食費助成金交付条例施行規則

平成28年7月7日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町学校給食費助成金交付条例(平成28年浦臼町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請及び請求)

第2条 助成金交付申請については、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する者が助成金の交付を受けようとするときは、浦臼町学校給食費助成金交付申請書兼委任状(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。また、学校長は受任し、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(2) 条例第2条第2号に該当する者が助成金の交付を受けようとするときは、浦臼町学校給食費助成交付申請書兼請求書(様式第2号)に学校給食費及び減免等金額等がわかる書類を添付し、委員会に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第3条 前条に定める申請書類等の内容に変更を生じた場合は、浦臼町学校給食費助成金交付変更届(様式第3号)を速やかに委員会に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 委員会は、第2条による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、不交付の決定をした場合、条例第2条第1号に該当する者は保護者及び学校長に、条例第2条第2号に該当する者は保護者に、浦臼町学校給食費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により速やかに通知する。

(支給)

第5条 助成金の支給については、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する者は、学校長が浦臼町学校給食費助成金請求書(様式第5号)により請求し、指定の口座へ当該助成金を支給するものとする。支給は年4回とし、4月から6月分まで、7月から9月分まで、10月から12月分まで、翌年1月から3月分までの各期間分を、それぞれ概算払にて当該分期間を支給し翌年3月中に精算を行うこととする。

(2) 条例第2条第2号に該当する者は、保護者が浦臼町学校給食費助成交付申請書兼請求書(様式第2号)により請求し、指定の口座へ当該助成金を支給するものとする。支給は年1回とし、4月から翌年3月分までを精算払とする。

(実績報告)

第6条 条例第2条第1号に該当する者は、学校長が翌月10日までに浦臼町学校給食費助成金実績報告書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(交付対象資格の喪失)

第7条 交付対象資格者は、次の各号に該当する日から、その資格を失う。

(1) 第2条に規定する保護者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正があったと委員会が認めたとき。

(3) 前項に掲げる場合のほか、委員会が交付の必要がないと認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

2 平成28年度については、第5条中支給対象月を平成28年8月分から平成29年3月分までとする。

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浦臼町学校給食費助成金交付条例施行規則

平成28年7月7日 教育委員会規則第3号

(平成28年8月1日施行)