○浦臼町学校給食費助成金交付条例
平成28年6月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、浦臼町立浦臼小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)並びに特別支援学校小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の学校給食に係る経費について、当該経費を負担する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。))に対し、学校給食に係る経費の保護者負担分を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町立学校に在籍し、かつ、浦臼町内に住所を有する児童生徒の保護者
(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、浦臼町内に住所を有する児童生徒の保護者
(3) その他、教育委員会が特に交付をすることが適当と認めた児童生徒の保護者
(助成対象額)
第3条 助成の対象となる額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全額又は一部について給付等を受けた場合は、助成対象額から当該給付額に相当する額を控除した額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する期日及び方法により申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 委員会は、前条による申請を受けた場合は、その内容について審査を行い、助成金の交付を決定する。ただし、不交付の決定をした場合はその旨を保護者等に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付については、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する場合は、助成金の支給その他これに係る一切の事務を町立学校長に委任するものとする。
(2) 第2条第2号に該当する場合は、保護者の請求に基づき交付するものとする。
(請求期間)
第7条 助成金の対象となる請求期間は、助成金の交付を受ける要件を満たした日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(交付決定の取消し等)
第8条 委員会は、虚偽又は不正な申請により助成金の交付を受けた者、交付要件を欠くに至った者に対して助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消され、助成金の返還命令に従わない者は、以後の助成金の交付を受けられないものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年8月1日から施行する。