○浦臼町高等学校通学等支援助成金交付条例施行規則

平成24年7月6日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町高等学校通学等支援助成金交付条例(平成24年浦臼町条例第21号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。

(2) 「通学定期券」とは、交通事業者が発行する1カ月以上の乗車期間を定めた定期乗車券のうち、通学の用途に供するため発行されるもの及び通学の用途に供するため交通事業者が運行するチャーター便の定期乗車券をいう。

(3) 「下宿等」とは、保護者の居住地以外に部屋を借り、部屋代や食費などを支払って生活することをいう。

(交付額)

第3条 助成金の交付額は、通学に要する公共交通機関の通学定期券購入費相当額及び下宿等代金の額とする。ただし、1カ月の助成金の交付額は、高等学校等に通学する生徒1人当り10,000円を上限とし、100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 助成金の対象となる通学等に対して、他の制度から補助金等が交付されている場合は、その額を控除した残額を助成金の交付額とする。ただし、1カ月の助成金の交付額は、高等学校等に通学する生徒1人当り10,000円を上限とし、100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第4条 対象者が助成金の交付を受けようとするときは、高等学校通学等支援助成申請兼請求書を浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第5条 前条に定める申請書類等の内容に変更を生じた場合は、高等学校通学等支援助成金変更届を速やかに委員会に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 委員会は、第4条による申請兼請求書を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付結果について、高等学校通学等支援助成金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 委員会は前条の規定により交付を決定した時は、申請者が指定した金融機関に、口座振込により支給するものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める者については、この限りではない。

2 助成金の支給は、年2回とし、4月から9月分までと10月から3月分までの各期間分を、それぞれ各期間終了後に当該分期間を支給するものとする。

3 申請者が年度途中において転出したときは、異動のあった日の属する月分まで支給するものとする。

4 委員会は、支給を行う場合は、高等学校通学等支援助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付対象資格の喪失)

第8条 交付対象者は別に定めるもののほか、次の各号に該当する月から、その資格を失う。

(1) 交付対象者から辞退する旨の申し出があったとき。

(2) 条例に違反したとき。

(3) 生活保護の受給者となったとき。

(4) その他不正があったと委員会が認めたとき。

(5) 前項に掲げる場合のほか、委員会が交付の必要がないと認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

2 平成24年度については、第7条第2項の規定中「4月から」とあるのは「8月から」とする。

(令和3年9月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町高等学校通学等支援助成金交付条例施行規則

平成24年7月6日 教育委員会規則第6号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年7月6日 教育委員会規則第6号
令和3年9月6日 教育委員会規則第3号