○浦臼町高等学校通学等支援助成金交付条例
平成24年6月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、高等学校等へのバス等による通学及び下宿等(以下「通学等」という。)に係る経済的な負担の軽減を図るため、通学等する生徒の保護者に対して、高等学校通学等支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この条例による助成金の交付を受けることができる者は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、高等学校等に通学等する生徒の保護者である者
(2) 交付対象者と同一世帯の者が過年度分の町税を滞納していない者
2 前項のほか、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に助成を要すると認める場合は、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(助成金の交付期間)
第3条 助成金の交付期間は、高等学校等へ入学した日の属する年度から3年度間とする。
(申請及び決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を受理したときは、速やかにその書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(請求期間)
第5条 助成金の対象となる請求期間は、助成金の交付を受ける要件を満たした日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(助成金の返還)
第6条 委員会は、虚偽又は不正な申請により助成金の交付を受けた者、交付要件を欠くに至った者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成24年8月1日から施行する。