○浦臼町立学校に勤務する町費負担職員の勤務等に関する規程

昭和52年6月20日

教育委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、浦臼町立学校(以下「学校」という。)に勤務する公務補、臨時的任用職員(以下「職員」という。)の勤務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基本)

第2条 職員は、学校長の監督のもとに職員相互の協力を図り、民主的で、かつ能率的に職務を遂行し学校管理の機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。

(勤務時間等)

第3条 職員の1週間の勤務時間数は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年浦臼町規則第26号)第2条の規定によるものとし、1週間における勤務時間の割り振り、並びに休憩時間等は、学校長が定めるところによる。ただし、第5条第14号に定める職務に従事する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後3時30分までの内6時間とし、勤務時間の割り振り等は、学校長が定めるところによる。

(休日の変更)

第4条 学校長は特別の事情により必要あると認めた時は、あらかじめ代るべき日を指定して変更することができる。

2 前項の休日を変えるべき日は勤務を命じた日の翌日から1週間以内に与えるものとする。

(職務内容)

第5条 職員は、学校長の命を受け、第2条の服務の基本にのっとり、概ね、次の職務に従事する。

(1) 校舎並びに附属建物内外の清掃及び取締りに関すること。

(2) 校舎並びに附属建物の軽易な保全維持に関すること。

(3) ストーブの火入れ、灰取り及び運炭又は給油作業に関すること。

(4) 火気の注意、点検に関すること。

(5) 電話及び来校者の応待に関すること。

(6) 電灯、水道、防火設備の管理に関すること。

(7) 校庭、校地の整備(冬期除雪を含む。)に関すること。

(8) ごみ焼、もえがらの処理に関すること。

(9) 校具等の整理整頓に関すること。

(10) 特に命ぜられた文書等の送達に関すること。

(11) 印刷業務に関すること。

(12) 図書新聞雑誌及び事務用品の整理整頓に関すること。

(13) 軽易な事務処理に関すること。

(14) 特別支援教育等の推進を図るための教育補助に関すること。

(15) その他特に学校長が必要と認める事項

(休業日における職務)

第6条 学校休業日の期間中における職員の職務内容は、前条の職務分担にかかわらず、同条の職務内容の範囲内において、相互に実施するものとする。

(その他の事項)

第7条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、その都度教育長の承認を得て学校長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

2 浦臼町立学校公務補服務規程(昭和43年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成10年2月24日教委規程第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年1月26日教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

浦臼町立学校に勤務する町費負担職員の勤務等に関する規程

昭和52年6月20日 教育委員会規程第3号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月20日 教育委員会規程第3号
平成10年2月24日 教育委員会規程第1号
平成19年3月27日 教育委員会規程第1号
平成21年3月26日 教育委員会規程第1号
平成23年4月25日 教育委員会規程第1号
平成24年1月26日 教育委員会要領第1号