○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月29日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を規定する。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(第5条に規定する休憩時間を除く。)とする。

(任期付短時間勤務職員の一週間の勤務時間の基準)

第2条の2 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に定める基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午後0時から60分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第7条 第3条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命じられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第7条の4 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の5 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定する者に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部部に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとして、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該期間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、文責及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 浦臼町職員の育児休業等に関する条例(平成4年浦臼町条例第3号)第16条の2第1項第3号に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条 早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第8条の2 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の4 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の2第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

第8条の5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の2第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 時間外勤務(条例第8条に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(別記様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置(以下「措置」という。以下同じ。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第3項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

第8条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の8 第8条第8条の2(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第8条の4第8条の5(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第8条の6及び前条(同条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項第1号第8条の5第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の2第1項第2号第8条の5第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の6第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と読み替えるものとする。

(勤務及び勤務制限に関し必要な事項)

第8条の9 第8条から前条までに規定するもののほか、勤務及び勤務制限に関し必要な事項は町長が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関する事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(年次有給休暇)

第10条の2 条例第12条第1項第2号による当該年の中途において、新たに職員となったものの当該年の年次有給休暇の日数は、別表のとおりとする。(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)

2 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

3 条例第12条第1項の「1の年」とは1暦年をいう。(以下、この規則において同じ。)

4 任命権者は条例第12条第3項の「公務の正常な運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

第10条の3 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条の4 条例第12条第2項で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条の5 年次有給休暇の単位は1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 半日単位は、正午をもって区分し、2回で1日の休暇とする。

3 第1項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第11条 条例第13条による病気休暇は、別表に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる必要最小限の期間とする。

2 前項別表に掲げる日数又は年数中には、週休日又は休日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1分を単位とすることができる。この場合において1日を単位とする病気休暇の取扱い及び1時間を単位とする病気休暇の日への換算については、年次有給休暇の場合と同様とする。

4 条例第13条の「負傷又は疾病のため療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれる。

(特別休暇)

第12条 条例第14条による特別休暇は、別表に掲げる場合とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。ただし特に必要があると認められるときは、1分を単位とすることができる。この場合において1日を単位とする特別休暇の取扱い及び1時間を単位とする特別休暇の日への換算については、年次有給休暇の場合と同様とする。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第15条第1項で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は1日又は1時間を単位とする。この場合において1日を単位とする介護休暇の取扱い及び1時間を単位とする介護休暇の日への換算については年次有給休暇と同様とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第13条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第16条で定める特別休暇は、別表に規定する特別休暇中第5号及び第6号の休暇とする。

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は、第12条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その他事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)

第20条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(休暇等)

第21条 休暇簿の様式その他休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 職員の勤務時間及び勤務条件に関する条例施行規則(昭和59年浦臼町規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に職員の勤務時間及び勤務条件に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により、年次有給休暇等を承認されているもの等についてはこの規則の施行日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年浦臼町規則第26号)(以下「新規則」という。)の規定に定められたものとみなす。

(平成8年6月19日規則第15号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月16日規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月22日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和6年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月3日規則第13号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

休暇の種類

期間等

1 年次休暇

当該年の中途において、新たに職員となった者の当該年の年次休暇の日数は、次による。

1月採用…20日

2月採用…18日

3月採用…17日

4月採用…15日

5月採用…13日

6月採用…12日

7月採用…10日

8月採用…8日

9月採用…7日

10月採用…5日

11月採用…3日

12月採用…2日

2 病気休暇






原因

期間


1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

90日をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間


3 特別休暇

(1) 忌引の休暇

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときで、親族に応じ日数欄に掲げる連続する日数(暦日をいう。)の範囲内の期間

なお、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた日は、1日とする。





親族

日数


配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

① 期間計算にあっては、死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく、特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

② 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

(2) 法要の休暇

職員が配偶者、子、父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められるときで、1日の範囲内の期間。ただし、死亡後15年内に行われるものに限る。

① 法要のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

(3) 結婚の休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときで、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの間の、条例第3条第1項第4条及び第5条の規定により割り振られた週休日又は条例第9条及び第10条に規定する休日を除き、連続する5日の範囲内の期間

(3)の2 不妊治療のための休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときで、1暦年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 配偶者出産の休暇

職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときで、入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における3日の範囲内の期間

(5) 産前の休暇

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)(分べん予定日から起算)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合で、出産の日までの申し出た期間

(6) 産後の休暇

女子職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。)した場合で、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合においては医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 妊娠又は出産後通院の休暇

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合で、次に掲げる範囲内の期間

妊娠7月までは、4週間に1回

妊娠8月から9月までは、2週間に1回

妊娠10月から分べんまでは、1週間に1回

産後1年までは、その間に1回

ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数とする。

① 妊娠1月は、28日として計算する。

(8) 育児の休暇

生後1年に満たない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合で、1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 男性職員の育児参加休暇

職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、1歴年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、1暦年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 生理休暇

女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合で、2日の範囲内の期間

なお、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた日は、1日とする。

(13) 夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、1の年の6月から10月までの期間内における勤務を要しない日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除いて原則として連続する3日(3暦日をいう。)の範囲内の期間。ただし、特に必要があると認められる場合には、1暦日ごとに分割することができる。

(14) ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日の範囲内の期間

① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

② 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

③ ①及び②に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(15) その他の特別休暇

次に掲げる事由に該当する場合で、次に掲げる日数の範囲内の期間





事由

日数


① 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

② 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

②―2 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

③ 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する7日(7暦日をいう。)の範囲内の期間

④ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき

必要と認められる期間

⑤ 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

⑥ 任命権者が特に必要と認めたとき

必要と認められる期間


備考

1 特別休暇のうち(1)(3)(5)(6)及び(14)の③の休暇の期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合は、これらの日数は休暇の日数に含まれる。

2 (9)の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月29日 規則第26号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成6年12月29日 規則第26号
平成8年6月19日 規則第15号
平成9年3月19日 規則第2号
平成17年1月14日 規則第2号
平成18年3月1日 規則第6号
平成19年3月8日 規則第3号
平成19年12月14日 規則第20号
平成21年3月23日 規則第3号
平成21年6月5日 規則第9号
平成21年9月18日 規則第11号
平成22年3月16日 規則第15号
平成22年6月16日 規則第21号
平成23年12月13日 規則第9号
平成27年3月5日 規則第3号
令和元年6月18日 規則第3号
令和3年12月16日 規則第12号
令和4年7月22日 規則第5号
令和4年12月29日 規則第13号
令和6年3月8日 規則第3号
令和7年1月29日 規則第1号
令和7年9月3日 規則第13号