○浦臼町スクールバス運転者服務規程
平成7年3月13日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町スクールバスの安全運行を図るため、スクールバスを運行する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。
(運転者の服務)
第2条 運転者は、運行管理者の運行命令及び別に定める浦臼町庁用自動車運転者服務規程(昭和50年訓令第6号)を遵守するとともに町の安全運転管理者の指示に従い安全運転に努めなければならない。
(運行路線等)
第3条 運転者は、必ず指定された路線を運行し、指定された運行時刻で運行し、乗降場所についても指定された停留所で乗降させるものとする。ただし、浦臼町スクールバス運行及び管理に関する規則第4条で定める路線以外の運行については、この限りでない。
(事故等の措置)
第4条 運転者は、指定の時刻に運行できない場合又は、運行中に支障が発生したときは、直ちに教育委員会及び小学校へ連絡しなければならない。
2 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか直ちに運行管理者へその旨報告し、その指示を受けると共に自動車事故報告書にてん末を記して、教育長へ提出しなければならない。
3 運転者は、運行中に自動車の故障を発見し又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運転管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。
(バスの管理)
第5条 スクールバスは、指定の車庫に格納し、運転者は運行後次の運行開始までの間に車両の内外を清掃し、美観を損なうことのないよう常に善良な維持管理に努めなければならない。
2 冬期間は暖気運転に心掛け、車両に無理のないよう管理運転に努めること。
(運行前点検)
第6条 運転者は、運行開始前において、道路運送車両法に規定する運行前点検を行わなければならない。
(運行報告)
第7条 運転者は、業務を終了したときは、別記様式・運行報告書に所要事項を記入し運行管理者へ提出しなければならない。
(児童の保護)
第8条 運転者は、常に乗客の安全を考え次の事項について注意すること。
(1) 病気や疲れなどの理由により、安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を運行管理者に申し出ること。
(2) 乗降口のドアは、停車後開き、また確実に閉じてから発車すること。
(3) 故障等により踏切内で動かなくなったときは、速やかに児童を誘導し、退避させるとともに、発煙筒等により列車に合図すること。
(4) 事故防止のため、やむを得ない場合を除き、急ブレーキはかけないこと。
附則
この規程は、平成7年3月20日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
