○浦臼町庁用自動車運転者服務規程

昭和50年10月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、浦臼町庁用自動車(以下「庁用車」という。)の安全運転をはかるため庁用車を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めることを目的とする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、人命尊重の精神に徹し安全運転を旨としなければならない。

2 運転者は、交通関係法規を遵守するとともに運転技術の研さんに心がけなければならない。

3 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持について常に配意しなければならない。

(運転者の服装等)

第4条 運転者の服装は、運転業務に適した端正なものでなければならない。

2 運転者のはき物は、靴とする。ただし、傷病その他特別の理由により靴をはくことができないときは、運行管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て安全運転に支障のないはき物を使用することができる。

(過労等の申出)

第5条 運転者は、疾病・過労等のため、安全運転をすることができないおそれあるときは、その旨を管理者に申し出なければならない。

(乗務準備)

第6条 運転者は、運転を行うに先立って道路運送車両法第47条に規定する仕業点検及び次の各号に掲げる確認又は点検を行なわなければならない。

(1) 運行命令及び指示・伝達事項の確認

(2) 運転免許証、自動車検査証、自賠責保険証、携行品及び車輛備付器具等の点検

(運転の変更等)

第7条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運行計画を変更し、又は当該運行計画に係る庁用車を他人に運転させてはならない。

2 運転者は、運転を交替するときは自動車のかじ取り装置、制動装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は、運転中同乗者との雑談を避け安全運転に全力を尽さなければならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転にあっては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所附近において加速し又は他の車輛を追越さないこと。

(2) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(3) 踏切を通過するときは、変速操作をしないようにすること。

(4) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(5) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを併用すること。

(6) 狭い道路において歩行者又は軽車輛と接近して通行するときは徐行すること。

(7) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通状況に応じ、随時積載状況を点検すること。

(8) 積雪又は凍結しているときは、スノータイヤ又はタイヤチエンを使用すること。

(9) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。

(その他)

第10条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するように努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

浦臼町庁用自動車運転者服務規程

昭和50年10月29日 訓令第6号

(平成23年12月13日施行)