○浦臼町スクールバス運行及び管理に関する規則
平成7年3月13日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スクールバスの適切な利用と運行及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 スクールバスの利用対象者は、鶴沼地区及び晩生内地区から浦臼小学校及び浦臼中学校へ通学する児童生徒とする。ただし、特に教育長が必要と認めた場合は、この限りではない。
2 前項で規定する児童生徒の輸送に支障のない範囲で、スクールバスを住民の交通手段として利用に供することができる。
(運行回数等)
第3条 スクールバスは、次の各号により運行するものとする。
(1) 学校において児童生徒を通学させる日
(2) 平常通学日は、原則として登校時1回、下校時4回とする。
(3) 運行時刻、運行路線及び停留所は、浦臼町営バス事業等検討委員会設置要綱(平成18年浦臼町要綱第6号)の規定に基づき設置された浦臼町営バス事業等検討委員会に諮り、定める。
(運行路線以外の運行)
第4条 教育長は、通学に支障のない範囲において特に必要と認めたときは、スクールバス臨時運行申請により次に定める目的に限り、前条に規定する運行路線のほかに、臨時にスクールバスを運行することができる。
(1) 学校が主催する行事に使用する場合
(2) その他教育長が特に必要と認めた場合
2 前項に係るスクールバスの運行については、次の条件を満たすものであること。
(1) 運行距離は、日帰り可能な範囲とする。
(2) 利用人員は原則として20人以上とする。
(業務の委託)
第5条 教育長は、スクールバスの事業のうち、車両、スクールバスセンターの管理及び運転業務を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する運送事業者に委託することができる。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成7年3月20日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略