○浦臼町営バス事業等検討委員会設置要綱
平成18年7月3日
要綱第6号
(目的及び設置)
第1条 浦臼町営バス、スクールバス及び給食車(以下「町営バス等」という。)の運行に係る事項を定めるため、浦臼町営バス事業等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の業務を行う。
(1) 町営バス等の運行経路及び停留所の位置の検討
(2) 町営バス等の運行日及び運行便数の検討
(3) 町営バス等の乗車料金の検討
(4) その他、町営バス等の運行に必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次により組織する。
(1) 福祉のまちづくり委員会委員 2名
(2) 浦臼町教育委員 1名
(3) 浦臼小学校及び浦臼中学校のPTA会長 各1名
(4) 浦臼小学校及び浦臼中学校PTA会長から推薦のあった者 各3名以内
(5) 浦臼小学校及び浦臼中学校校長から推薦のあった者 各1名
(6) 鶴沼、浦臼、晩生内地区を代表する者 各1名
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 職責をもって委員となる者の任期は当該職責の任期とし、後任者を残任期間の補欠委員とする。
(委員長、及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(部会)
第6条 検討委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会は、必要に応じ委員長が招集し、議長は開催の都度互選により決定した委員が当たる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、支払わないものとする。
(事務処理)
第8条 委員会の事務処理は総務課において行い、教育委員会事務局がこれを補佐する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。