○浦臼町立学校における出席停止に関する規程

平成14年2月25日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、浦臼町立学校における出席停止に関する規則(平成23年浦臼町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、浦臼町立学校の児童又は生徒の出席停止について必要な事項を定めるものとする。

(保護者の理解)

第2条 校長は、出席停止の趣旨について、児童又は生徒の保護者の適切な理解を図らなければならない。

(指導記録)

第3条 校長は、性行不良の児童又は生徒については、個別の指導記録を作成しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 規則第3条第2項の規定による意見の聴取は、緊急の理由がある場合を除き、出席停止を講じようとする児童又は生徒(以下この条において「出席停止対象児童等」という。)の保護者に直接対面して行うものとする。この場合において、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該保護者に対し、今後の指導方針等の説明を併せて行うものとする。

2 委員会は、前項の保護者のほか、次に掲げる者から意見を聴取するよう努めるものとする。

(1) 出席停止対象児童等

(2) 出席停止対象児童等により被害を受けた児童又は生徒がある場合は、当該児童又は生徒及びその保護者

(3) 出席停止対象児童等の指導に関わってきた関係機関の専門的職員

(出席停止の命令)

第5条 委員会は、出席停止の命令の決定をしたときは、校長に出席停止通知書(別記様式)によりその旨を通知するものとする。

2 規則第3条第1項の規定による出席停止命令書の交付の際には、委員会の関係者又は校長若しくは教頭が立ち会うものとする。

(個別指導計画)

第6条 校長は、出席停止となった児童又は生徒(以下「出席停止児童等」という。)について出席停止の期間における個別指導計画を策定しなければならない。

(出席停止の期間における指導等)

第7条 委員会は、出席停止の期間において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 出席停止児童等 次に掲げる措置

 学級担任等による家庭訪問

 課題学習

 その他教育上必要な指導及び援助

(2) 出席停止児童等の保護者 監護に関する指導及び援助

2 前項の場合において、出席停止児童等の家庭の監護が不適切であると認められるときは、委員会は、出席停止児童等又はその保護者に対し次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 少年サポートチーム(委員会の職員、警察、児童相談所の職員その他の関係機関で組織する機関をいう。)による指導及び援助

(2) 地域の関係機関又は施設、ボランティア等の協力による社会奉仕活動その他の体験活動の機会の提供

(他の児童又は生徒に対する指導)

第8条 校長は、出席停止児童等以外の児童又は生徒に対し校内の秩序回復、出席停止児童等の出席停止の期間終了後の円滑な受入れ等のために必要な指導を行わなければならない。

(出席停止の期間終了後の指導等)

第9条 校長は、出席停止児童等の出席停止期間終了後においても、出席停止児童等に対し第7条に規定する指導等を行っていくものとする。

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成23年5月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月30日から施行する。

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浦臼町立学校における出席停止に関する規程

平成14年2月25日 教育委員会訓令第1号

(平成23年5月30日施行)