○浦臼町立学校における出席停止に関する規則
平成23年5月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定による児童又は生徒の出席停止の命令(以下「出席停止の命令」という。)の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(出席停止の申出)
第2条 校長は、出席停止の命令が必要であると認められるときは、出席停止申出書(別記第1号様式)により浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)に申し出なければならない。
(出席停止の命令)
第3条 委員会は、前項の規定による申出があった場合において、出席停止の命令をするときは、出席停止命令書(別記第2号様式)を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、委員会は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取しなければならない。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止の期間は、15日以内とする。
2 出席停止の期間は、出席停止が教育を受ける権利に関わる措置であることから、学校の秩序の回復、当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監護の状況等を考慮して、総合的な判断の下に決定するものとし、可能な限り短い期間としなければならない。
3 委員会は、当該児童又は生徒の状況により、出席停止の期間を短縮することができる。
(委任)
第5条 前4条に定めるもののほか、出席停止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年5月30日から施行する。

