○浦臼町立学校施設の利用に関する規程
平成23年5月30日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、浦臼町立学校管理規則(平成23年教育委員会規則第1号)第41条に基づき、浦臼町立学校施設の利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の禁止)
第2条 学校施設は、法令に定めがある場合を除き次のいずれかに該当するものは、これは利用することができない。
(1) 政党及びその他の政治団体、又はその職員構成のためにする利用
(2) 宗教団体、又はその構成員のためにする利用
(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用
(5) 公共の福祉を損なうおそれがあると認められる利用
(6) 専ら私的営利を目的とする、又はおそれがあると認められる利用
(7) その他教育長又は校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第3条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに、学校施設利用許可申請書(別記様式)により浦臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請して許可を受けなければならない。
2 教育長が前項の申請を許可しようとするときは、校長の意見を聞くものとする。
(利用許可の専決)
第4条 社会教育、又は簡易な集会のために学校施設を利用しようとするものについての許可は校長が行う。
(校長の責任)
第5条 校長は、学校施設の利用される期間を通じて、利用者に対し学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。
(利用者の責任)
第6条 利用者は、教育長又は校長の指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は学校施設の利用を終わったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。
(学校解放事業)
第7条 学校解放事業等による学校施設の利用については別に定めるところによる。
(利用の停止及び賠償)
第8条 教育長又は校長は、次に掲げる各号の一に該当するときは利用者に対し利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちに教育長にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が、申請の内容と異なったとき。
(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡又は転貸したとき。
(3) 利用の許可を受けない部分の学校施設を利用したとき。
(4) 学校施設を損傷したとき。
(5) 教育長又は校長の指示に反したとき。
(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。
2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、教育長の指示に従い、学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、平成23年5月30日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
