○浦臼町いじめ問題審議会設置規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町いじめ問題審議会設置条例(平成27年浦臼町条例第6号)の規定に基づき、浦臼町いじめ問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び委員)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審議会は、委員5人以内で組織する。
5 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事項を処理するため必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。
6 委員及び特別委員は、学識経験を有する者、専門的知識を有する者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
7 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
8 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
9 委員は再任されることができる。
(部会)
第3条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学務係において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。