○浦臼町いじめ問題審議会設置条例
平成27年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、浦臼町いじめ問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 浦臼町いじめ防止基本方針に基づく対策を実効的に行うようにするため、必要があるときは、審議会を設置することができる。
(所掌事務)
第3条 専門委員会は教育委員会の諮問に応じ、学校におけるいじめに関する事項を専門的知見から調査審議し意見を述べるものとする。
(構成)
第4条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行うものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。