○浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置条例(平成27年浦臼町条例第5号)の規定に基づき、浦臼町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び委員)

第2条 連絡協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は10人以内とし、いじめの防止等に関係する機関及び団体の関係者により構成する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(会議)

第3条 この連絡協議会の開催については、児童生徒の進級等により、継続的な情報の共有の必要性が重要であることから、毎年度において、適切な時期に行なわなければならない。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学務係において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号