○浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置条例(平成27年浦臼町条例第5号)の規定に基づき、浦臼町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び委員)
第2条 連絡協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は10人以内とし、いじめの防止等に関係する機関及び団体の関係者により構成する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(会議)
第3条 この連絡協議会の開催については、児童生徒の進級等により、継続的な情報の共有の必要性が重要であることから、毎年度において、適切な時期に行なわなければならない。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学務係において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。