○浦臼町いじめ問題対策連絡協議会設置条例
平成27年3月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、浦臼町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進を図るため必要な事項を協議する連絡協議会を設置する。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携等に関すること。
(2) いじめの問題に係る生徒指導上の課題及び児童等の健全育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、浦臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(構成)
第4条 連絡協議会は、いじめ防止等に関する機関及び団体等の関係者のうちから教育委員会が委嘱する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行うものとする。
3 連絡協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。