○浦臼町監査委員条例
平成16年6月11日
条例第8号
浦臼町監査委員条例(平成4年浦臼町条例第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第3条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(事務局の設置)
第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局の定数は、職員定数条例(平成4年浦臼町条例第11号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(請願の処理)
第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(定期監査)
第7条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。
3 監査委員は、第1項の監査を終了したときは、速やかに当該監査の結果に関する報告を決定し、議会及び町長並びに関係委員会に提出しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(例月現金出納の検査)
第10条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)第3条第1項に規定する週休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
2 監査委員は、前項による現金出納の検査が終了したときは、速やかにその結果を議会及び町長に報告しなければならない。
(公金の収納等の監査)
第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第12条 監査委員の行う公表は、浦臼町公告式条例(平成4年浦臼町条例第14号)に定める公表の例による。
(委任)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。