○職員定数条例
平成4年3月30日
条例第11号
職員定数条例(昭和42年浦臼町条例第12号)の全部を次のように改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、浦臼町の職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員を除く。)をいう。ただし、休職中の者は除く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 58人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 8人
(6) 町立幼稚園の職員 4人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(8) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(職員の定数の配分)
第4条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内又は学校内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。