○浦臼町建設工事等郵便入札実施要綱
令和2年6月26日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、浦臼町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務の委託(以下「工事等」という。)について郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札の対象となる工事等は、浦臼町契約規則(平成4年浦臼町規則第5号。以下「規則」という。)に基づく一般競争入札及び指名競争入札に付する工事等のうち、浦臼町競争入札参加者指名委員会が決定するものとする。
(1) 入札書及び指定した書類(以下「入札書等」という。)の郵送方法
(2) 入札書等の到達期限
(3) 入札書等の送付先
(4) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨
(5) 開札の日時及び場所
(6) その他必要と認められる事項
(1) 工事(委託業務)番号及び工事(委託業務)名
(2) 商号又は名称、代表者名及び住所
(3) 開札年月日
(4) 入札書在中の旨(本項目は朱書きとする。)
(5) 連絡先電話番号及びファクス番号
(入札回数)
第5条 入札回数は、1回とする。
(入札書の開札等)
第6条 第4条に規定する入札書等が到達したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 入札執行者は、開札にあたり、町の職員を立ち会わせる。
3 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
4 入札書等到達後においても、開札までの間は、入札辞退を認めるものとし、辞退する場合には書面をもって入札執行者へ申し出るものとする。
6 開札後の指定封筒は保存するものとする。
7 有効に到達した入札書等が2通に満たない場合でも、当該郵便入札は執行する。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する郵便入札は無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(3) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその他入札要件の記載等が確認できないもの
(4) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(5) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの。又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(6) 不正行為による入札
(7) 入札条件に違反した入札
(再度入札の公告)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、その日時を入札参加者に文書にて通知するものとする。
(入札者の立会)
第9条 入札執行者は、当該入札に係る入札者のうち開札の立会を希望する者を立ち会わせるものとし、立会を希望する者は、郵便入札開札立会申込書(別記様式第2号)を開札日の前日(浦臼町の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項各号に規定する休日を含まない。)までに入札執行者に提出するものとする。
3 開札の立会者は、開札後、郵便入札開札記録書(別記様式第3号)の内容を確認し、記載事項が事実に相違ない場合、これに署名しなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第10条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者又はその社員(以下「当該入札者等」という。)が、当該開札に立会者として参加している場合は、これらの者がくじを引くものとする。
3 第1項の場合において、当該入札者等が、当該開札に立会者として参加していない場合は、職員が当該入札者等に代わってくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第11条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、落札者に対して郵便入札落札通知書(別記様式第4号)により、落札の旨を通知するものとする。ただし、落札者が開札立会人として当該開札に参加している場合は、口頭による通知に代えることができるものとする。
2 落札者以外の入札者に対しては、当該開札に立会者として参加している場合は口頭により、それ以外の場合は次条に定める公表をもって通知に代えるものとする。
(入札結果の公表)
第12条 落札者の決定後は、速やかに入札の結果について公表するものとする。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。




