○浦臼町契約規則

平成4年4月8日

規則第5号

浦臼町契約規則(昭和55年浦臼町規則第10号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、浦臼町公告式条例(平成4年浦臼町条例第14号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第3条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知することができる。

(入札の公告)

第4条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前日までに公告式条例の定めるところにより、又は、新聞紙への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便による入札の可否

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(10) 契約書の作成の要旨

(11) その他入札に関し、必要と認める事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金の率)

第5条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第6条 入札保証金は、現金又は浦臼町財務規則(平成24年浦臼町規則第16号。以下「財務規則」という。)第130条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に規定するところによる。

2 契約担当者は、財務規則第130条第1項第5号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(入札保証金の免除)

第7条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 第2条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 郵便により入札を行うとき。

2 契約権者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第9条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に対する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第10条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の設定により最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第11条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証する委任状を提出させなければならない。

2 郵便により入札を行う場合は、入札書は前項の規定に関わらず一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出させなければならない。

(無効入札)

第12条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその他入札要件の記載等が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの。又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札条件に違反した入札

(再度入札の公告)

第13条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第14条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第15条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第16条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(指名基準)

第17条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第18条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、3名以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3名に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第4条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第4条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第19条 第5条から第15条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第20条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第1に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(随意契約の見積書の徴収等)

第20条の2 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場が一定している場合であって一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 予算執行者等は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は、前項第3号の場合においてその金額が10万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第20条の3 第9条の規定は、随意契約について準用する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れる場合

(2) 工事又は製造の請負については、1件の予定価格が50万円未満の契約をする場合

(せり売り)

第21条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第2条から第9条まで、第11条第13条及び第16条の規定を準用する。

第5章 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第22条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第4条第18条第2項又は第20条の2の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第23条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第15条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第24条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第25条 次の各号の一に該当するときは、第23条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。ただし、令第167条の17の規定により、翌年度以降にわたり締結することができる契約の場合を除く。

(1) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入、又は1件130万円未満の工事及び製造の請負契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第26条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第27条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が町を被保険者とする履行保証保険証書を提出したとき。

(2) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が250万円未満であり、かつ契約の相手方が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(6) 国又は地方公共団体と締結する契約

(7) 第25条第1項第2号から第4号までの規定の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第28条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第29条 第6条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第30条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写、その他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

(違約金)

第31条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第32条 契約担当者又は、契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第33条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第34条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち合いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入その他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(兼職禁止)

第35条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(検査調書の作成)

第35条の2 検査職員は、第34条に規定する検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 検査職員は、検査を行なった結果、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第35条の3 検査職員は、契約金額が50万円未満の契約に係る検査については、当該検査の結果その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しない場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第36条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により当該町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、当該町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第37条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第34条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(跡請保証)

第38条 町長は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において工事執行者は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、第6条の規定を準用する。

4 町長は、跡請保証期間満了後、請負人の立会いのうえ検査を行い、検査に合格したときは、その旨を請負人に通知するとともに、跡請保証金を返還しなければならない。

5 請負人は、跡請保証について指定の期間内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は、町に帰属する。

(建物等についての火災保険)

第39条 第37条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第40条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(名義変更の届出)

第41条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第42条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年5月7日規則第12号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第23号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日規則第13号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

2 財産の買入れ

3 物件の借入れ

4 財産の売払い

5 物件の貸付け

6 前各号に掲げる以外のもの

200万円

150万円

80万円

50万円

30万円

100万円

浦臼町契約規則

平成4年4月8日 規則第5号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成4年4月8日 規則第5号
平成5年6月14日 規則第19号
平成10年5月7日 規則第12号
平成18年12月6日 規則第23号
平成23年12月13日 規則第9号
平成24年11月19日 規則第16号
平成24年12月10日 規則第17号
令和元年12月23日 規則第13号
令和2年6月26日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第12号
令和7年12月17日 規則第15号