○浦臼町職員等の旅費支給規則
平成元年6月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)の規則に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予算するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国へ旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅行貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては、北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程。道外にあっては、郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
第9条 削除
(外国旅行指定都市の範囲)
第10条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッタ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグァム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(ソヴィエト連邦を含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(ソヴィエト連邦及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(マゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
1 この規則は、公布の日から適用する。
2 この規則の適用の日以前に出発中のものに対する旅費については、なお従前の例による。
3 職員の旅費に関する条例施行規則(昭和46年浦臼町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成2年12月26日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に出発中のものに対する旅費については、なお従前の例による。
(適用除外)
3 この規則中、第9条及び別表1中の「日当」に関する規定については、平成22年3月31日まで適用しない。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
研修旅費算出基準
区分 | 1日以上5日未満 | 5日以上10日未満 | 10日以上20日未満 | 20日以上 |
道内(宿泊研修で入寮経費を示された場合を除く場合) | (A+C×1.0)×D+B=X | (A+C×0.9)×D+B=X | (A+C×0.85)×D+B=X | (A+C×0.7)×D+B=X |
道外 | (A+C×1.0)×D+B=X | (A+C×0.9)×D+B=X | (A+C×0.85)×D+B=X | (A+C×0.7)×D+B=X |
派遣所要経費(入寮経費等)を示されている場合 | (A×1.0)×D+B+E=X | (A×0.9)×D+B+E=X | (A×0.85)×D+B+E=X | (A×0.7)×D+B+E=X |
摘要 | 上記の各期間ごとに計算した額を累積して得た額を当該旅費とし円未満の端数が生じた時、これを切り上げる。 | |||
備考
計算式の符号説明
A=条例の規定による宿泊手当1夜当たりの額
B= 〃 所要の旅客運賃往復の額
C= 〃 宿泊料1夜当たりの額
D=日数
E=研修又は講習を実施する機関より示された研修(講習)生派遣に要する経費
X=研修旅費支給額