○浦臼町職員等の旅費に関する条例

平成元年6月23日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等(この条例において職員等とは「特別職及び一般職」の職員をいう。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条〔欠格事項〕第2号から第5号まで若しくは第29条〔懲戒〕第1項各号に掲げる事由に因り退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、規則の定めるところによりその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行なわれなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、出張伺によって行わなければならない。ただし、やむを得ない場合には、口頭により旅行命令等を発し、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

11 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条〔旅費の支給〕第2項第5号の規定に該当する場合について定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条〔旅費の支給〕第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条〔旅費の計算〕の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 東京都23区及び指定都市(札幌市を除く。)に旅行の場合、1日につき2,000円の定額にて支給する。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

3 あらかじめ指定された宿泊施設に宿泊する場合において、当該宿泊に係る宿泊料が別表第1の定額を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、その実費額を支給することができる。

第18条 削除

(移転料)

第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所若しくは旧居所から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から6月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の宿泊手当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧住所若しくは旧居所から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊手当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊手当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条〔移転料〕第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により宿泊手当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円単位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条〔旅費の支給〕第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条〔旅費の支給〕第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条〔用語の意義〕第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条〔扶養親族移転料〕第1項第1号の規定に準じて計算した居所地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの宿泊手当及び食卓料又は本邦に到着した日までの宿泊手当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の等級を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(宿泊手当及び宿泊料)

第28条 宿泊手当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第25条〔鉄道賃〕第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 第16条及び第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊手当及び宿泊料について準用する。

(支度料)

第29条 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して、過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第3条〔旅費の支給〕第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額による。

2 第23条〔遺族の旅費〕第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第33条 土地の状況若しくは用務の種別により必要があるときは、この条例の規定にかかわらず月額又は日額の旅費を支給し若しくは旅費の定額及び総額を減少し又は一部の支給をしないことができる。

(旅費の特例)

第34条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条〔労働条件の明示〕第3項若しくは第64条〔帰郷旅費〕の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(北海道内外にわたる旅行)

第35条 道内外にわたる用務を帯び旅行する場合は、道内の用務を終え、道外に向け出発の日から又は道外の用務を終え、道内の用務地へ到着の前日までの間のみ別表第1の道外旅費の規定を適用する。

(規則への委任)

第36条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例適用の日以前に出発中のものに対する旅費については、なお従前の例による。

3 第12条〔鉄道賃〕第1項第4号の特別車両料金の規定は当分の間適用しない。

4 職員の旅費に関する条例(昭和26年浦臼町条例第18号)は、廃止する。

(平成2年12月26日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日条例第21号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第13号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以前に出発中のものに対する旅費については、なお従前の例による。

(適用除外)

3 この条例中、「日当」に関する規定については、平成22年3月31日まで適用しない。

(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費

1 車賃、宿泊手当及び宿泊料

職名

区分

車賃(1kmにつき)

宿泊手当(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

特別職

道内

25

2,400

11,800

道外


2,400

15,400

職員

道内

25

2,400

9,800

道外


2,400

12,800

備考

1 町内旅行には、車賃を支給しない。

2 宿泊料には、暖房料として11月1日から翌年4月30日まで1夜につき500円を加算する。

2 移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上鉄道100km未満

鉄道100km以上鉄道300km未満

鉄道300km以上鉄道500km未満

鉄道500km以上鉄道1,000km未満

鉄道1,000km以上鉄道1,500km未満

鉄道1,500km以上鉄道2,000km未満

鉄道2,000km以上

特別職

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

町内移転で特別な場合

50,000

別表第2 外国旅行の旅費

1 宿泊手当及び宿泊料

区分

宿泊手当(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

特別職の職員

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

課長・係長及び各相当職

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

職員

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

備考

1 指定都市とは、町規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における宿泊手当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

特別職の職員

86,240

104,720

123,200

640,000

課長・係長及び各相当職

66,030

80,180

94,330

490,000

職員

53,900

65,450

77,000

400,000

浦臼町職員等の旅費に関する条例

平成元年6月23日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成元年6月23日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第22号
平成4年9月25日 条例第21号
平成10年3月23日 条例第3号
平成13年6月20日 条例第13号
平成16年12月20日 条例第17号
平成18年12月15日 条例第29号
平成22年3月16日 条例第9号
平成22年5月13日 条例第16号
平成23年12月13日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月10日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第4号
令和7年3月17日 条例第11号