○平成18年改正条例の施行に伴う平成19年1月1日における給料の切替え等に関する要領
平成18年12月20日
要領第2号
目次
第1 用語の定義
第2 特定の職務の級の切替え(改正条例附則第2条関係)
1 職務の級の切替え
2 旧級が2以上の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え
第3 号俸等の切替え(改正条例附則第3条)
1 臨時措置条例別表の給料表の適用を受けていた職員の給料等の切替え
2 旧号俸等を受けていた期間の特例
3 切替日に昇格する職員の号俸の特例
第4 切替日前の異動者の号俸の調整(改正条例附則第5条関係)
1 切替日前に昇格等の異動をした職員の号俸の調整
2 改正条例附則第5条の「町長が別に定めるこれに準ずる職員」
3 調整の要領
第5 切替え等に関する特例
附則 施行期日
第1 用語の定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)をいう。
(2) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年浦臼町条例第28号)をいう。
(3) 初任給、昇格、昇給等基準規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年浦臼町規則第3号)をいう。
(5) 昇給 改正前の給与条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定による昇給(第8項の特別昇給を除く。)をいう。
(6) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(7) 特別昇給 改正前の初任給、昇格、昇給等基準規則第27条の規定による特別昇給をいう。
(8) 切替日 平成19年1月1日をいう。
(9) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(10) 旧号俸等 切替日の前日においてその者が受けていた号俸等をいう。
(11) 新号俸 切替日における号俸をいう。
(12) 給与条例の改正等 給与条例の改正及びこれに伴う町規則等の制定又は改廃をいう。
(13) 旧号俸等を受けたとみなす日 給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
第2 特定の職務の級の切替え(改正条例附則第2条関係)
1 職務の級の切替え
旧級が改正条例附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、改正条例附則第2条(特定の職務の級の切替え)及び次項に定めるところにより決定される。
2 旧級が2以上の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え
旧級が改正条例附則別表第1において2以上の職務の級に対応している職務の級であった職員の切替日における職務の級は、改正後の初任給、昇格、昇給等基準規則別表第1のそれぞれの給料表に係る当該職務に該当する職務の級とする。
第3 号俸等の切替え(改正条例附則第3条)
1 給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の給料等の切替え
切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の新号俸は、改正条例第4条第1項若しくは第2項又は枠外号俸者切替規則及び次項に定めるところにより決定される。
2 旧号俸等を受けていた期間の特例
改正条例附則第3条第1項及び枠外号俸者切替規則の「町長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定の「町長が定める期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(3) 給与条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日以前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号俸を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(4) 切替日において次に掲げる職員であった者 0
ア 分限休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職をいう。)にされていた職員
イ 組合専従許可(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。)を受けて勤務していなかった職員
ウ 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。)をしていた職員
(5) 前号アからウまでに掲げる職員又は病気休暇若しくは介護休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浦臼町条例第16号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇をいう。)のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前において調整の時期に達していなかったもの 特定起算日(給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号俸等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(6) 給与条例の改正等がないものとした場合において改正前の給与条例第5条第8項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0
第4 切替日前の異動者の号俸の調整(改正条例附則第5条関係)
1 切替日前に昇格等の異動をした職員の号俸の調整
切替日前(平成9年1月1日から切替日の前日までの間に限る。次項及び第3項において同じ。)において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び次項に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、改正条例附則第5条(切替日前の異動の号俸の調整)の規定に基づき、第3項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
2 改正条例附則第5条の「町長の定めるこれに準ずる職員」
改正条例附則第5条の「町長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において改正前の初任給、昇格、昇給等基準規則第15条(人事交流等により異動した場合の給料月額)又は第16条(特殊の職に採用する場合等の給料月額)の規定に基づき号俸等を決定された職員のうち、当該号俸等を決定する際の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
3 調整の要領
(1) 切替日前において昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号俸等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の給与条例及び改正後の初任給、昇格、昇給等基準規則の規定を適用した場合に得られる号俸がその者の新号俸より有利な職員については、当該改正後の給与条例及び改正後の初任給、昇格、昇給等基準規則の規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の新号俸とすることができる。この場合において、調整の際の改正後の初任給、昇格、昇給等基準規則第20条(昇格の場合の給料月額)の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなす。
(2) 前号の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号俸等について個別に決定された職員にあっては、同号の規定にかかわらずその者の新号俸を決定することができる。
第5 切替え等に関する特例
(1) 給料の切替え等に関し、この要領により難い場合は、給実甲第1015号(平成17年改正法の施行に伴う平成18年4月1日における俸給の切替え等について)の例によるものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、給料の切替え等に関し、この要領により難い場合は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年1月1日から施行する。