○平成18年改正条例附則第4条による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年12月20日
規則第29号
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第1条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和39年浦臼町条例第4号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額に掲げられている職員にあっては旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号俸とする。
2 前項に掲げる職員以外の職員は新級における最高の号俸とする。
(委任)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表
旧級 | 旧給料月額 | 経過期間 | 切替え後の号俸 | |
4級 | 6級 | |||
6級 | 418,700 | 3月未満 | 89 | |
3月以上6月未満 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 92 | |||
12月以上 | 93 | |||
8級 | 453,200 | 3月未満 | 69 | |
3月以上6月未満 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 72 | |||
12月以上 | 73 | |||
456,800 | 3月未満 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 76 | |||
12月以上 | 77 | |||