○浦臼町長等の給与に関する特例措置条例

平成12年6月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、浦臼町長等の給与等に関する条例(昭和43年浦臼町条例第33号。以下「町長等給与条例」という。)の特例措置について定めるものとする。

(給料)

第2条 町長、副町長及び教育長の給料月額は、町長等給与条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、町長、副町長及び教育長の退職手当の算出基礎となる当該退職日における給料月額は同条に定める額とする。

町長 令和8年4月から令和9年3月まで 月額 687,200円

副町長 令和8年4月から令和9年3月まで 月額 581,280円

教育長 令和8年4月から令和9年3月まで 月額 541,200円

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成13年浦臼町条例第1号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「816,000円」を「653,000円」に、「657,000円」を「559,000円」に改める。

4 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成14年浦臼町条例第23号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「816,000円」を「734,000円」に、「657,000円」を「591,000円」に改める。

5 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成17年浦臼町条例第32号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「745,000円」を「722,000円」に、「614,000円」を「595,000円」に改める。

6 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成18年浦臼町条例第10号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「745,000円」を「670,500円」に、「614,000円」を「552,600円」に改める。

7 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成18年浦臼町条例第27号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「745,000円」を「670,500円」に、「614,000円」を「552,600円」に改める。

8 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例及び浦臼町教育委員会教育長の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(平成26年浦臼町条例第12号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「687,200円」を「618,480円」に、「581,280円」を「523,150円」に改める。

9 浦臼町長等の給与に関する特例措置条例の一部を改正する条例(令和2年浦臼町条例第20号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条中「687,200円」を「618,480円」に、「581,280円」を「523,150円」に改める。

(平成13年3月21日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月29日条例第23号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年5月12日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年2月3日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第32号)

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第27号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第14号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日条例第12号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年6月29日条例第14号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第20号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和8年3月17日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

浦臼町長等の給与に関する特例措置条例

平成12年6月19日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成12年6月19日 条例第27号
平成13年3月21日 条例第1号
平成14年10月29日 条例第23号
平成15年3月18日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第18号
平成16年5月12日 条例第5号
平成17年2月3日 条例第2号
平成17年11月24日 条例第28号
平成17年12月15日 条例第32号
平成18年3月10日 条例第10号
平成18年12月15日 条例第27号
平成18年12月15日 条例第29号
平成20年6月25日 条例第14号
平成24年6月20日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年6月10日 条例第12号
平成27年3月10日 条例第2号
平成28年6月29日 条例第14号
平成29年3月22日 条例第4号
平成30年3月20日 条例第6号
平成31年3月18日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年9月15日 条例第20号
令和3年3月24日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第6号
令和6年3月12日 条例第8号
令和7年3月17日 条例第10号
令和8年3月17日 条例第3号